分筆 × できるか、できないか13肢
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要点
- 登記記録の地積と実測の差が誤差の限度内なら、地積の更正の登記を挟まずに分筆できる
- 限度を超えていれば先に(又は一括で)地積の更正をする
- 誤差の限度はその土地の所在する地域の区分(市街地・村落農耕・山林原野)で決まり、備付けの地図の精度区分ではない
- 共有物分割禁止の定めの登記があっても分筆はできる(分筆は共有物の分割ではない)
- 分筆線を誤ったときに直すのは分筆の登記そのもの(錯誤による分筆の登記の抹消、又は分筆の更正)
- 地積の更正でも地図訂正でも直せない
- 抵当権の登記があっても抹消できるが、法40条の権利消滅を伴う分筆は錯誤でも抹消できない
- 遺言で禁じられるのは遺産分割であって、その期間中でも分筆の登記はできる
- 所有権が敷地権として登記されていても、その敷地権の目的である土地の分筆の登記はできる
肢と結論
- H18-14-ウ◯甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆する場合において、分筆前の甲土地の登記簿上の地積と、分筆後の(イ)部分及び(ロ)部分を測量して得られた地積の合計との差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度内であるときは地積に関する更正の登記をせずに分筆の登記を申請することができる。→ 差が誤差の限度内なら、更正せずに分筆できる。
- H18-14-エ✕甲土地の所有権の登記名義人であるAが、Aの死亡による相続の開始から5年間遺産の分割を禁止する旨の遺言をして死亡した場合、Aの相続人は、その期間内は、甲土地の分筆の登記を申請することができない。→ 禁じられるのは遺産分割。分筆の登記はできる。
- H21-7-イ✕甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。→ 分筆線の誤りは、地積更正では直せない。
- H23-6-エ◯分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。→ 差が誤差の限度内なら、地積更正を挟まず分筆できる。
- H23-8-エ✕抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆の登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として、当該分筆の登記の抹消を申請することができる。→ 権利消滅の承諾を伴う分筆は、錯誤でも抹消できない。
- H25-9-オ✕区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。→ 敷地権の目的の土地でも、分筆の登記はできる。
- H28-9-ア✕土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。→ 分筆線そのものの誤りは、地図訂正では直せない。
- H28-9-イ◯A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。→ 共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆はできる。
- H28-9-エ✕市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。→ 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。
- H29-13-ア✕A欄: 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合
B欄: 地積に関する更正の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 分筆線を誤ったのなら、直すのは分筆の登記そのもの。
- R5-9-ア✕抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。→ 分筆の登記も、錯誤を原因として抹消できる。
- R6-6-オ✕土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができる。→ 分筆線の誤りは地図訂正では直せない。
- R8-8-ア◯土地の分筆の登記がされ、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供された地積測量図に基づいて地図に分筆線が記録された後、当該地積測量図の分筆線の位置が申請人の意思に反していたことが発見された場合には、当該申請人は、地図の訂正の申出により当該地図の分筆線の訂正を求めることができない。→ 分筆線そのものの誤りは、地図訂正の申出では直せない。