筆界特定 × できるか、できないか19肢

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要点

肢と結論

  1. H19-9-エ✕新たな所有権の登記名義人は、筆界特定の申請をすることができます。(筆界特定制度に関する。 筆界特定の対象となる筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合には、新たに当該土地の所有権の登記名義人となった者は、当該筆界について改めて筆界特定の申請をすることができますか。)→ 既に筆界特定がされている筆界についての申請は、特段の必要がない限り却下される。
  2. H20-12-エ✕筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。→ 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。
  3. H21-15-イ✕筆界の確定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請(次の筆界特定の申請は却下されるか)→ 却下されるのは判決が確定しているときであり、係争中は却下事由にならない。
  4. H21-15-ウ◯表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請(次の筆界特定の申請は却下されるか)→ いずれも表題登記がない土地の間には筆界が存在しないので、申請は却下される。
  5. H22-10-ア◯甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。→ 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線であり、一点でしか接していない土地との間には筆界がない。
  6. H22-10-エ◯甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。→ 既に筆界特定がされていても、更に筆界特定をする特段の必要があれば却下されない。
  7. H22-10-オ✕甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。→ 却下事由になるのは筆界確定の判決が確定しているときであり、訴訟が係属しているだけでは足りない。
  8. H24-10-ア✕甲土地と乙土地との筆界について既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合においては、当該筆界特定の資料となった文書が偽造されたものであったときでも、甲土地の所有権の登記名義人であるAは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 既に筆界特定があっても、更に特定をする特段の必要があれば申請できる。
  9. H24-10-イ◯甲土地の所有権の登記名義人であるAから甲土地の公有水面側の一部を譲り受けたBは、甲土地及び丙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 筆界は隣接する土地の間の線。甲土地と丙土地は接していないので、両者を対象土地にはできない。
  10. H24-10-エ✕無地番の丁水路を所有するD市は、丁水路及び隣接するE市が所有する無地番の戊道路を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 筆界は表題登記がある土地との間の線。無地番の土地同士の境は筆界ではない。
  11. H24-10-オ◯甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するFに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合であっても、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 却下事由になるのは筆界確定訴訟の判決の確定。所有権確認の判決は筆界を決めないので、申請できる。
  12. H26-19-イ◯対象土地の筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された場合であっても、当該訴えに係る判決が確定する前であれば、当該筆界についてされた筆界特定の申請は却下されない。→ 却下事由は判決が確定しているときであって、訴えが提起されただけでは却下されない。
  13. H27-19-オ✕筆界確定訴訟は、登記所の手続とは別個のものですので、Aが甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟の確定判決を得た場合であっても、Bは、甲土地と乙土地との間の筆界について、別途、筆界特定の申請をすることができます。(次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:最後に、AがBに対して、甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟を提起し、その確定判決を得た場合において、Bは、その判決内容を不服として、筆界特定の申請をすることができますか。)→ 筆界確定訴訟の判決が確定しているときは、筆界特定の申請は却下される。
  14. R4-19-イ✕既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。→ 既に筆界特定がされていても、特段の必要があれば却下しない。
  15. R6-19-ア◯表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。→ 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線。一点で接するだけでは筆界がない。
  16. R6-19-エ◯表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。→ 対象土地には表題登記がある一筆の土地が要る。両方とも表題登記がなければ申請できない。
  17. R6-19-オ✕筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることができない。→ 却下事由は判決が確定しているとき。訴訟が係属中なら申請できる。
  18. R7-16-イ✕甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するBに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合には、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。→ 却下事由は筆界の確定を求める訴えの判決。所有権の確認の判決ではない。
  19. R7-16-オ◯甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、当該筆界特定登記官が当該申請人の叔父であったという事情が判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。→ 既に筆界特定がされていても、特段の必要があれば却下されない。
筆界特定の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)まとめて申請できるか(3)何を添付するか(4)申請情報と記録のしかた(9)手続と制度(38)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)建物の分割・区分(1)地積の変更・更正(5)地役権(5)地目の変更(8)審査請求(2)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)区分建物の分割・区分・合併(4)