区分建物の分割・区分・合併 × できるか、できないか4肢

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要点

肢と結論

  1. H17-12-エ✕一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 区分合併の禁止事由は区分された建物が互いに接続していないことであり、主従の関係がないことは禁止事由とされていない。
  2. H21-11-2◯区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。→ 区分合併は、甲建物と乙建物が接続する区分建物である場合に限られる。
  3. H27-15-ア✕所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。→ 区分合併の要件は接続する区分建物であることで、主従の関係は求められていない。
  4. H28-14-ウ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。→ 区分合併の要件は接続していること。効用上の一体性は要らない。
区分建物の分割・区分・合併の他の問われ方: まとめて申請できるか(1)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)筆界特定(19)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)建物の分割・区分(1)地積の変更・更正(5)地役権(5)地目の変更(8)審査請求(2)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)