区分建物の分割・区分・合併 × できるか、できないか4肢
要点
- 区分合併ができるのは、乙建物(又はその附属建物)が甲建物と接続する区分建物であるときに限られる(法54条1項3号、規則133条1項)
- 互いに接続していない区分建物どうしは区分合併できない
- 接続していれば足り、主従の関係も効用上の一体性も要らない
- 主従が問われるのは附属合併(準則86条1号)、効用上一体かは数棟の建物を1個の建物として扱うかを決めるときの基準である
肢と結論
- H17-12-エ✕一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 区分合併の禁止事由は区分された建物が互いに接続していないことであり、主従の関係がないことは禁止事由とされていない。
- H21-11-2◯区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。→ 区分合併は、甲建物と乙建物が接続する区分建物である場合に限られる。
- H27-15-ア✕所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。→ 区分合併の要件は接続する区分建物であることで、主従の関係は求められていない。
- H28-14-ウ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。→ 区分合併の要件は接続していること。効用上の一体性は要らない。
区分建物の分割・区分・合併の他の問われ方: まとめて申請できるか(1)