区分建物の分割・区分・合併 × 登記官が職権でするか1肢

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  1. H29-17-エ所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分合併で区分建物でなくなれば、敷地権の表示は職権で処理される。
区分建物の分割・区分・合併の他の問われ方: できるか、できないか(3)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の滅失(1)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)