分筆 × 登記官が職権でするか6肢
分筆 のページ 登記官が職権でするか のページ
要点
- 一筆の土地の一部が別の地目になったとき、又は地番区域を異にするに至ったときは、申請がなくても登記官が職権で分筆の登記をする(法39条2項)
- 地目の変更の登記の申請義務は残るので「申請を要しない」は✕
- 一部地目変更分筆の申請は職権を促すもので、共有者の一人からできる
- 地図を作成するため必要があると認める場合において、表題部所有者・所有権の登記名義人の異議がないときは、登記官は職権で分筆の登記をすることができる(法39条3項)
- 承役地の分筆で地役権の範囲が分筆後の土地の一部について存続することとなるときは、要役地の登記記録の承役地に関する事項は職権で変更される
肢と結論
- H22-18-ウ◯甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。→ 承役地を分筆して地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録が職権で変更される。
- H23-6-ウ✕土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。→ 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。
- H25-9-エ◯登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。→ 地図を作成するため必要があり、異議がないときは、登記官が職権で分筆の登記をすることができる。
- R2-9-ア✕登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。→ 地図作成のための職権分筆は、異議がないときに限る。
- R4-8-オ◯土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。→ 一部地目変更分筆は登記官の職権事項。申請は職権を促すもので、一人からできる。
- R8-8-エ◯土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、B及びCがAを相続した場合には、Bは、当該土地の一部が別の地目となったことによる一部地目変更分筆登記を単独で申請することができる。→ 一部地目変更分筆は職権事項。相続人の一人から申請できる。