分筆 × 登記官が職権でするか7肢
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- H17-11-エ✕換地計画において、従前1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 従前1個の土地に数個の換地が定められた場合、他の各換地の登記記録は登記官が職権で作成するのであって、従前の土地について分筆の登記を申請する必要はない。
- H22-18-ウ◯甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。→ 承役地を分筆して地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録が職権で変更される。
- H23-6-ウ✕土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。→ 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。
- H25-9-エ◯登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。→ 地図を作成するため必要があり、異議がないときは、登記官が職権で分筆の登記をすることができる。
- H29-14-オ✕地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記をすることができる。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 職権の合筆は、名義人に異議がないときに限る。
- R2-9-ア✕登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。→ 地図作成のための職権分筆は、異議がないときに限る。
- R4-8-オ◯土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。→ 一部地目変更分筆は登記官の職権事項。申請は職権を促すもので、一人からできる。