一棟の建物の変更 × 登記官が職権でするか4肢

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要点

肢と結論

  1. H20-4-イ◯各階が1個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより一棟の建物が2階建てとなったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の変更の登記は、他の区分建物にも効力が及ぶ。
  2. H25-16-ア◯甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の建物についての変更の登記がされれば、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をする。
  3. H29-15-オ✕甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の変更の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
  4. R6-18-オ◯甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の床面積の変更は他の区分建物にも効力が及ぶ。申請しなくてよい。
一棟の建物の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(1)まとめて申請できるか(3)申請情報と記録のしかた(2)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(6)合筆(1)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の分割・区分(2)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)