一棟の建物の変更 × 登記官が職権でするか8肢
- H20-4-イ◯各階が1個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより一棟の建物が2階建てとなったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の変更の登記は、他の区分建物にも効力が及ぶ。
- H25-16-ア◯甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の建物についての変更の登記がされれば、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をする。
- H29-15-オ✕甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の変更の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
- R1-18-イ✕区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
- R3-15-エ✕区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。→ 一棟の表示の更正は、他の区分建物にもその効力が及ぶ。登記官が職権で直す。
- R4-17-イ✕区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の床面積の変更は、他の区分建物にも効力が及ぶ。登記官が職権で直す。
- R6-18-エ✕甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。
- R6-18-オ◯甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の床面積の変更は他の区分建物にも効力が及ぶ。申請しなくてよい。
一棟の建物の変更の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(1)