一棟の建物の変更 × 登記官が職権でするか4肢
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要点
- 区分建物について、一棟の建物の所在・構造・床面積・敷地権の目的である土地などの変更の登記は、同じ一棟に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する(法51条5項)
- そのとき登記官は職権で他の区分建物について変更・更正の登記をしなければならない(6項)
- 他の区分建物の所有者が申請する必要はなく、併せて申請させる定めもない
肢と結論
- H20-4-イ◯各階が1個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより一棟の建物が2階建てとなったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の変更の登記は、他の区分建物にも効力が及ぶ。
- H25-16-ア◯甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の建物についての変更の登記がされれば、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をする。
- H29-15-オ✕甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の変更の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
- R6-18-オ◯甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。→ 一棟の床面積の変更は他の区分建物にも効力が及ぶ。申請しなくてよい。