地目の変更 × 登記官が職権でするか1肢

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要点

肢と結論

  1. H23-6-ウ✕土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。→ 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。
地目の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(4)登記原因と日付(6)どの登記によるか(1)できるか、できないか(8)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(6)合筆(1)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の分割・区分(2)地積の変更・更正(1)地役権(1)一棟の建物の変更(4)