地目の変更 × 登記官が職権でするか1肢地目の変更 のページ 登記官が職権でするか のページH23-6-ウ✕土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。→ 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。地目の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(4)登記原因と日付(2)どの登記によるか(3)どう認定するか(3)できるか、できないか(3)手続と制度(2)登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の滅失(1)地積の変更・更正(1)地役権(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)