地目の変更 × いつまでに申請しなければならないか5肢

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要点

肢と結論

  1. H19-8-ウ◯地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目又は地積の変更は、変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならない。
  2. H23-16-エ✕地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。
  3. H26-7-オ◯地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目の変更後に所有権の登記名義人となった者は、自分の所有権の登記の日から1か月以内に申請する義務を負う。
  4. R1-16-ア◯地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 変更の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内。
  5. R4-7-エ◯雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 地目が変わったら、その日から1か月以内に変更の登記を申請する。
地目の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)まとめて申請できるか(4)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(6)どの登記によるか(1)できるか、できないか(8)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題部の変更(20)建物の表題登記(10)合体(9)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)地積の変更・更正(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(4)土地の滅失(1)