表題部所有者の変更・更正 × いつまでに申請しなければならないか3肢

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要点

肢と結論

  1. H19-8-ア✕表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の氏名又は名称の変更については、1月以内の申請義務は定められていない。
  2. H26-7-エ✕Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の住所の変更の登記に、1か月以内の申請義務はない。
  3. R3-8-オ✕建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の住所の変更に、申請期間の定めはない。
表題部所有者の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(8)まとめて申請できるか(4)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(8)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(11)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題部の変更(20)建物の表題登記(10)合体(9)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)建物の滅失(2)区分建物の表題登記(3)地積の変更・更正(5)地目の変更(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(4)土地の滅失(1)