区分建物の表題登記 × いつまでに申請しなければならないか3肢
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要点
- 1か月以内の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者(法47条1項)
- 区分建物を売買で取得した者は含まれない
- 原始取得者の相続人は「申請することができる」で(2項)、義務は課されていない
肢と結論
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
- R4-17-オ✕区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 相続人は「申請することができる」。義務ではない。