建物の表題部の変更 × いつまでに申請しなければならないか20肢
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要点
- 法44条1項の登記事項(所在・地番、種類、構造、床面積、附属建物、敷地権など)に変更があれば、変更の日から1か月以内(法51条1項)
- 分棟、所在地番の変更(分筆で地番が変わった場合も)、種類の変更、規約敷地が生じて敷地権が発生したとき、敷地権の割合の変更、いずれも義務がある
- 変更後に名義人になった者は、自分の所有権の登記の日から1か月(2項)
- 変更の日からではない
- 移転の登記を受ける前の取得者はまだ義務を負わない
- 共用部分である旨の登記がある建物では義務者は所有者
- 変更後に共用部分の登記がされたときは、その登記の日から1か月(3項。規約設定の日ではない)
- 1項・2項で義務を負う者は除く
- 行政区画・字の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされ、申請は要らない(規則92条)
- 地番が変わる場合に義務があるのと分かれる
- 附属建物の新築について不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後にその建築が完了したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく変更の登記を申請する(法87条2項)
肢と結論
- H18-19-ウ◯区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。
- H19-8-エ◯共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である建物の床面積が変更したときは、所有者が1月以内に変更の登記を申請しなければならない。
- H22-13-ア◯建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 分棟は表題部の登記事項の変更であり、1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ア✕区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。→ 3項の義務を負うのは、1項・2項により申請しなければならない者を除いた所有者である。
- H23-16-イ◯区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権の割合は法44条1項の登記事項であり、変更があれば1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ウ◯分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 建物の所在は法44条1項の登記事項であり、地番が変われば変更の登記の申請義務がかかる。
- H24-13-イ✕既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。
- H24-13-エ✕表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- H25-16-オ✕区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。→ 変更の後に所有権を取得した者の義務は、所有権の登記があった日から生じる。
- H26-11-オ✕Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。→ 所在は法44条1項1号の登記事項であり、変更があればBに1か月以内の申請義務がある。
- H26-16-ウ◯区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類は法44条1項3号の登記事項であり、変更後に名義人となった者は自分の登記の日から1か月以内に申請する。
- H29-15-イ✕区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 規約敷地が生じれば敷地権が生じ、表題部の変更の登記の義務がある。
- H29-15-エ✕区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 起算点は、共用部分である旨の登記がされた日。規約を設定した日ではない。
- H30-16-オ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類の変更は表題部の登記事項の変更。所有者に申請義務がある。
- R1-16-エ◯敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。
- R1-16-オ✕行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R4-18-イ◯丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
- R6-13-ア✕表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。
- R6-14-ウ◯所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。
- R8-15-エ✕所有権の登記がされた建物の一部の取壊しによりその床面積が減少した後に所有権の登記名義人から当該建物を売買により取得した者は、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する前であっても、当該建物を取得した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更後に名義人となった者の義務は、所有権の登記があった日から1か月以内。