建物の表題部の変更 × 誰が申請できるか11肢
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- H20-5-イ✕区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。(建物に関する。 ところで、建物の所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の要件を満たしていないときは、どのような登記を行いますか。)→ 増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。
- H21-10-ウ✕表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主たる建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主たる建物の表題部の変更の登記を申請することができない。→ 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。
- H22-6-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、表題部の変更の登記を申請すべき者は所有者である。
- H22-13-イ✕共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければすることができない。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 分棟の登記の申請は保存行為であり、共有者の一人からでもすることができる。
- H27-16-ウ✕規約により所有権が建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。→ 申請するのは建物の表題部の変更の登記だから、申請人は建物の側の名義人である。
- H27-17-エ✕共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者が表題部の変更の登記を申請する義務を負う。
- H30-12-イ✕共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。→ 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。
- R3-15-ア◯表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。→ 表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。
- R5-17-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、申請人は「所有者」。
- R6-11-オ✕A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。→ 共有者は自分で申請できる。代位ではない。
- R6-15-オ✕共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。