区画整理・換地 × 誰が申請できるか9肢
- H17-11-ウ◯土地区画整理事業を施行する者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。
- H17-11-オ✕施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 保留地の所有権を施行者が取得するのは換地処分の公告があった日の翌日であり、それ以前に施行者は所有者として表題登記を申請することができない。
- H18-8-1◯土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に対して、土地の分筆の登記を申請することができる。→ 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代わって土地の分割の手続をすることができる。
- H23-11-ウ◯土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。→ 土地区画整理事業の施行者は、必要がある場合には所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- H25-9-ウ◯甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 土地の一部について嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
- R1-14-ア✕土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。→ 施行者は、所有者に代わって分割・合併の手続をすることができる。
- R2-9-ウ✕一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
- R5-7-エ◯土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。→ 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。
- R7-6-エ◯私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
区画整理・換地の他の問われ方: 手続と制度(2)