不在者と管理人 × 誰が申請できるか3肢
要点
- 不在者の財産管理人が不在者の土地について分筆の登記・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない
- 民法28条が許可を求めるのは103条の管理の権限を超える行為で、分筆・合筆はそこに当たらない
- 相続財産の管理人が分筆の登記を申請するときも、家庭裁判所の許可を証する情報は提供しない
- 表示に関する登記は登記記録を土地の現況に合わせるもので、財産を処分したり性質を変えたりしない
肢と結論
- H19-12-イ◯不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。→ 分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要。
- H22-4-オ✕甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。→ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。
- R3-11-エ✕Aの相続財産の管理人として選任されたBが、亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは、その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。→ 分筆は保存行為の範囲。家庭裁判所の許可は要らない。
不在者と管理人の他の問われ方: なし