不在者と管理人 × 誰が申請できるか3肢

誰が申請できるか のページ

要点

肢と結論

  1. H19-12-イ◯不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。→ 分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要。
  2. H22-4-オ✕甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。→ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。
  3. R3-11-エ✕Aの相続財産の管理人として選任されたBが、亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは、その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。→ 分筆は保存行為の範囲。家庭裁判所の許可は要らない。
不在者と管理人の他の問われ方: なし
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(45)筆界特定(14)合筆(5)建物の表題部の変更(8)建物の表題登記(17)合体(9)地図訂正・図面訂正(14)建物の合併(6)共用部分(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(16)表題部所有者の変更・更正(8)区分建物の表題登記(17)地積の変更・更正(6)地役権(4)地目の変更(4)代理(19)土地の表題登記(4)建物の表題部の更正(3)一棟の建物の変更(1)区画整理・換地(6)河川区域(3)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)