建物の表題部の更正 × 誰が申請できるか3肢
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要点
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請できる(法53条1項)
- 共用部分である旨の登記がある建物では、かっこ書により申請人は「所有者」になる
- 登記記録の誤りを正しい姿に直すことは共有物の保存行為だから、共有者・所有者の一人から申請できる(民法252条5項)
- 附属建物の新築の年月日のような表題部の記録も、誤りがあれば更正の登記で直す
肢と結論
- H30-12-イ✕共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。→ 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。
- R3-15-ア◯表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。→ 表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。
- R6-15-オ✕共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。