建物の表題部の更正 × 誰が申請できるか3肢

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要点

肢と結論

  1. H30-12-イ✕共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。→ 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。
  2. R3-15-ア◯表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。→ 表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。
  3. R6-15-オ✕共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。
建物の表題部の更正の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(4)何を添付するか(1)どの登記によるか(1)できるか、できないか(3)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(45)筆界特定(14)合筆(5)建物の表題部の変更(8)建物の表題登記(17)合体(9)地図訂正・図面訂正(14)建物の合併(6)共用部分(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(16)表題部所有者の変更・更正(8)区分建物の表題登記(17)地積の変更・更正(6)地役権(4)地目の変更(4)代理(19)土地の表題登記(4)一棟の建物の変更(1)区画整理・換地(6)河川区域(3)不在者と管理人(3)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)