河川区域 × 誰が申請できるか3肢

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要点

肢と結論

  1. H25-9-ウ◯甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 土地の一部について嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
  2. R2-9-ウ✕一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
  3. R7-6-エ◯私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
河川区域の他の問われ方: どの登記によるか(2)できるか、できないか(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(45)筆界特定(14)合筆(5)建物の表題部の変更(8)建物の表題登記(17)合体(9)地図訂正・図面訂正(14)建物の合併(6)共用部分(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(16)表題部所有者の変更・更正(8)区分建物の表題登記(17)地積の変更・更正(6)地役権(4)地目の変更(4)代理(19)土地の表題登記(4)建物の表題部の更正(3)一棟の建物の変更(1)区画整理・換地(6)不在者と管理人(3)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)