合筆 × 誰が申請できるか5肢

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  1. H18-8-3甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記がされ、さらに、甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。→ 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
  2. H22-4-オ甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。→ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。
  3. H23-11-イAが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。→ 合筆をしなくても所有権の移転の登記はできるので、債権を保全するため必要があるとはいえない。
  4. H27-9-アAが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 合筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、買主は移転の登記を経る必要がある。
  5. R6-11-イAを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することができる。→ 二筆のままでも移転の登記はできる。合筆させる必要がない。
合筆の他の問われ方: まとめて申請できるか(7)何を添付するか(11)申請情報と記録のしかた(6)どの登記によるか(1)どう認定するか(3)できるか、できないか(43)手続と制度(14)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の合併(4)建物の滅失(15)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)