建物の合併 × 誰が申請できるか4肢

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  1. H17-12-イ甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。
  2. H18-12-エ共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。→ 建物の合併の登記の申請適格は登記記録上の所有者に限られ、共有者の1人が単独で申請できるとする規定はない。
  3. H28-14-ア甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。→ 相続人は、被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。
  4. R4-16-ア甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。
建物の合併の他の問われ方: まとめて申請できるか(2)何を添付するか(5)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(1)できるか、できないか(35)手続と制度(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の滅失(15)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)