建物の合併 × 誰が申請できるか6肢
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要点
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人(法54条1項)
- 相続人は相続による所有権の移転の登記を経ずに、被相続人名義のまま申請できる(法30条)
- 共有建物の合併を共有者の一人から申請できるとする規定はない(分筆・合筆と同じく処分に近い行為)
肢と結論
- H17-12-イ✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。
- H18-12-エ✕共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。→ 建物の合併の登記の申請適格は登記記録上の所有者に限られ、共有者の1人が単独で申請できるとする規定はない。
- H22-5-イ✕甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる。→ 建物の合併の登記を共有者の一人が単独で申請することを認める規定はない。
- H28-14-ア✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。→ 相続人は、被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。
- R4-16-ア✕甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。
- R8-16-ウ✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。→ 相続人は、相続登記をせずに被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。