建物の合併 × どの登記によるか1肢

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  1. R4-16-オ住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 住所が食い違ったままでは、名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられない。
建物の合併の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(5)申請情報と記録のしかた(1)できるか、できないか(35)手続と制度(1)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)