建物の合併 × どの登記によるか1肢
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要点
- 主である建物を取り壊せば、残った附属建物が主である建物となる
- 跡地に新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物に戻すには、新築した建物について表題登記をしたうえで、その建物に既存の建物を合併する登記による(法54条1項3号)
肢と結論
- H22-5-ア◯主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。→ 車庫はいったん主に昇格。新築の表題登記後に合併で戻す。