建物の滅失 × どの登記によるか3肢
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要点
- 再築は既存の建物の滅失と新たな建物の新築として扱う
- 取り壊した建物の材料を用いて建て直したときも同じで、既存建物について滅失の登記を申請しなければならない
- 区分した建物として登記されているが初めから区分した状態になかったことが明らかな建物は、錯誤を登記原因とする滅失の登記で消す
- 一棟の建物の全部を取り壊したときに区分建物の登記名義人が申請するのは自己の区分建物の滅失の登記で、これと「一棟の建物の滅失の登記」とを一の申請情報で申請しなければならないわけではない
肢と結論
- H23-13-ア◯表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。
- H23-13-エ◯区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 初めから区分の実体がない登記は、錯誤による滅失登記。
- H27-15-イ✕一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。→ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請すれば足りる。