建物の滅失 × どの登記によるか3肢

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要点

肢と結論

  1. H23-13-ア◯表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。
  2. H23-13-エ◯区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 初めから区分の実体がない登記は、錯誤による滅失登記。
  3. H27-15-イ✕一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。→ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請すれば足りる。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(16)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(6)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どう認定するか(2)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)