建物の滅失 × どの登記によるか4肢

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  1. H23-13-ア表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。
  2. H23-13-エ区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 初めから区分の実体がない登記は、錯誤による滅失登記。
  3. H29-13-ウA欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 B欄: 滅失の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一時的な海没なら所有権は消えない。滅失の登記にはならない。
  4. R1-6-エはい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 春分・秋分の満潮位より下になれば、陸地でなくなる。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(15)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どう認定するか(1)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の合併(1)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)