建物の滅失 × どう認定するか2肢
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要点
- 主要構造部が残っていて使用できるなら滅失ではない
- 火災で使用目的となっている主要な部分が失われ、使用目的を達せられない程度になれば、残部が焼け残っていても滅失である(大阪地判昭29.2.15)
肢と結論
- H23-13-オ◯鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。→ 主要構造部が残り使用できるなら、滅失ではない。
- R8-17-エ◯建物の主要構造部分が焼失し、建物としての効用が失われた場合には、当該建物の残部が焼失していないときであっても、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。→ 主要な部分が失われ使用目的を達せなくなれば、残部があっても滅失である。