建物の滅失 × どう認定するか2肢

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要点

肢と結論

  1. H23-13-オ◯鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。→ 主要構造部が残り使用できるなら、滅失ではない。
  2. R8-17-エ◯建物の主要構造部分が焼失し、建物としての効用が失われた場合には、当該建物の残部が焼失していないときであっても、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。→ 主要な部分が失われ使用目的を達せなくなれば、残部があっても滅失である。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(16)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(6)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(3)
どう認定するかの他の登記: 地目(73)建物の認定(54)床面積(54)建物の個数・附属建物(15)地積・地積測量図(7)種類・構造(26)筆界(12)地番(8)家屋番号(3)