建物の滅失 × どう認定するか1肢

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  1. H23-13-オ鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。→ 主要構造部が残り使用できるなら、滅失ではない。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(15)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(4)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)