建物の登記事項 × どう認定するか2肢

建物の登記事項 のページ

  1. R3-12-イ建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。→ 地番区域でない字も所在に記録できる。
  2. R4-18-アAは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 数人が共有する所有権も敷地利用権になり、その共有持分が敷地権になる。申請できる。
建物の登記事項の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)何を添付するか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(12)どの登記によるか(1)できるか、できないか(2)手続と制度(1)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)地番(9)家屋番号(2)