家屋番号 × どう認定するか3肢

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要点

肢と結論

  1. R3-9-エ◯地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。→ 一筆に二個以上の建物があるなら、地番に1、2、3の支号を付す。
  2. R3-9-オ◯地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。→ 管轄が分かれるときは、管轄指定を受けた登記所の側の地番による。
  3. R4-11-エ✕土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
家屋番号の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)
どう認定するかの他の登記: 地目(73)建物の認定(54)床面積(54)建物の滅失(2)建物の個数・附属建物(15)地積・地積測量図(7)種類・構造(26)筆界(12)地番(8)