家屋番号 × どう認定するか3肢
要点
- 敷地の地番と同じ番号を用い、一筆の土地に二個以上の建物があるなら地番に1、2、3の支号を付す
- 敷地が二以上の登記所の管轄に分かれるときは、管轄の指定を受けた登記所の側の地番による
- 家屋番号は登記所(登記官)が付すもので(法45条)、申請人が定めて申請する登記事項ではなく、変更の登記の対象からも除かれている
- 土地の合筆で所在地番が変わったときも、準則79条10号により登記官が家屋番号を変更する
肢と結論
- R3-9-エ◯地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。→ 一筆に二個以上の建物があるなら、地番に1、2、3の支号を付す。
- R3-9-オ◯地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。→ 管轄が分かれるときは、管轄指定を受けた登記所の側の地番による。
- R4-11-エ✕土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
家屋番号の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)