家屋番号 × できるか、できないか2肢

家屋番号 のページ

  1. H25-11-ウ建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。→ 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。
  2. R4-11-エ土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
家屋番号の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)どう認定するか(2)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)区分建物の分割・区分・合併(3)