家屋番号 × できるか、できないか2肢
- H25-11-ウ◯建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。→ 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。
- R4-11-エ✕土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
家屋番号の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)どう認定するか(2)