敷地権 × できるか、できないか14肢
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要点
- 規約敷地
- 他の一棟の建物の法定敷地となっている土地も
- 他の建物の規約敷地となっている土地も
- 重ねて規約敷地にできる(区分所有法5条1項)
- 規約の設定には集会の決議が要り、一人だけが賛成した議事録では規約にならない
- 公正証書
最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・分離処分可能・割合の別段の定めのいずれも公正証書で設定できる(区分所有法32条)- この者が単独で設定するには公正証書によらなければならない
- 分離処分可能規約は敷地利用権の一部についてだけ設定してもよい
- 分離処分可能規約を設定した後
その専有部分について敷地権でなくなるので、規約を証する情報を添えてその区分建物だけ敷地権の登記を抹消(表題部の変更の登記)できる - 敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記はできない(法73条2項)
- ただし書は分離処分禁止の場合を除いているので、土地の持分だけを売買で移すには前提として敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記が要る
- 敷地利用権が数人で有する所有権であるときも、その共有持分が敷地権になる(区分所有法22条1項)
- 共有持分を敷地権として区分建物の表題登記を申請できる
- 敷地権になるのは登記された敷地利用権に限る(法44条1項9号)
- 使用借権は法3条の列挙に無く登記できないので、これを敷地権とする表題登記はできない
肢と結論
- H18-19-オ✕ある一棟の建物の法定敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることはできない。→ 他の建物の法定敷地となっている土地を重ねて規約敷地とすることは妨げられない。
- H21-19-ア◯甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。→ 他の一棟の建物の法定敷地を規約敷地とすることも妨げられない。
- H22-15-イ◯三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。→ 敷地利用権の一部についてだけ分離処分可能規約を設定できる。
- H24-18-2✕区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。(最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。)→ 規約敷地とする規約は、公正証書により設定することができる。
- H24-18-4✕各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。(最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。)→ 敷地利用権の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる。
- H24-18-5✕専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。(最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。)→ 分離して処分することができるようにする規約は、公正証書により設定することができる。
- H26-16-エ✕区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。→ 他の建物の規約敷地となっている土地を重ねて規約敷地とすることも妨げられない。
- H27-15-エ✕AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権であり、使用借権は登記することができない。
- H27-16-エ◯甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。→ 他の一棟の建物の法定敷地を規約敷地にでき、敷地権が生じれば表題部の変更の登記をする。
- R4-18-ア✕Aは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 数人が共有する所有権も敷地利用権になり、その共有持分が敷地権になる。申請できる。
- R4-18-ウ✕Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 規約敷地とするには規約の設定が要る。一人だけが賛成した議事録では規約にならない。
- R4-18-エ◯丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 分離処分可能規約を設定すれば、その専有部分について敷地権でなくなる。規約を証する情報を添えて、その区分建物だけ敷地権の登記を抹消できる。
- R4-18-オ✕甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 敷地権である旨の登記がある土地には、敷地権の移転の登記はできない。先に敷地権の登記を抹消する必要がある。
- R6-18-ア✕甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。→ 規約敷地は他の一棟の建物の敷地にもできる。