筆界 × できるか、できないか3肢

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  1. H21-15-ウ表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請(次の筆界特定の申請は却下されるか)→ いずれも表題登記がない土地の間には筆界が存在しないので、申請は却下される。
  2. R6-19-ア表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。→ 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線。一点で接するだけでは筆界がない。
  3. R6-19-エ表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。→ 対象土地には表題登記がある一筆の土地が要る。両方とも表題登記がなければ申請できない。
筆界の他の問われ方: 誰が申請できるか(1)どう認定するか(13)手続と制度(5)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)