河川区域 × できるか、できないか1肢

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  1. H24-6-ウ河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。→ 河川区域内の土地である旨は通常の登記事項に加えて記録されるもので、地目の変更の登記を妨げない。
河川区域の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)どの登記によるか(2)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)