河川区域 × できるか、できないか1肢河川区域 のページ要点河川区域内の土地である旨は通常の登記事項に加えて記録されるもので、地目の変更の登記を妨げない肢と結論H24-6-ウ✕河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。→ 河川区域内の土地である旨は通常の登記事項に加えて記録されるもので、地目の変更の登記を妨げない。河川区域の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)どの登記によるか(2)できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)筆界特定(19)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)建物の分割・区分(1)地積の変更・更正(5)地役権(5)地目の変更(8)審査請求(2)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)区分建物の分割・区分・合併(4)