合筆 × できるか、できないか43肢
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- H18-13-1✕甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 合筆の登記が禁じられる「相互に接続していない土地」に当たるかは、図面上ではなく現地における土地の状況によって判断される。
- H18-13-2✕甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 買戻しの登記が残っている限り、合筆はできない。
- H18-13-3◯甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして合筆制限の例外とされている。
- H18-13-4✕同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。→ 受付の年月日まで同一でなければ、担保権の登記がある土地の合筆はできない。
- H18-13-5✕甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記のない賃借権が設定されている乙土地に賃借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。→ 41条6号が合筆を制限するのは権利に関する登記がある場合であり、登記されていない賃借権は制限事由にならない。
- H19-10-ア✕甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 合筆後の登記記録に残せる地役権の登記は、承役地についてするものに限られる。
- H19-10-イ◯甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 鉱害賠償登録に関する登記は、登録番号が同一であれば合筆を妨げない。
- H19-10-ウ◯甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 担保権の登記が仮登記であっても、105条2号の要件を満たせば合筆できる。
- H19-10-エ✕甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 所有権の登記名義人が異なる土地は合筆できず、相続による所有権の移転の登記を先にする必要がある。
- H19-10-オ✕甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 消滅承諾書で合筆の制限を外す仕組みはない。
- H20-8-エ✕甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合において、その敷地利用権が所有権であるときは、本件分合筆の登記を申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 敷地権である旨の登記は、合筆後の登記記録に残せる登記として列挙されていない。
- H20-8-オ✕甲土地に存続期間の定めのある地上権の設定の登記がある場合において、その期間が経過しているときは、地上権の登記を抹消することなく、本件分合筆の登記を申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 期間が経過していても、地上権の登記が残れば合筆不可。
- H22-4-ア◯甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。→ 敷地権である旨の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H22-4-イ✕甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。→ 同一であることを要するのは、登記の目的と登記原因・その日付だけではなく、申請の受付の年月日及び受付番号も含む。
- H22-4-ウ✕甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。→ 終結の登記があれば、開始の登記の抹消なしで合筆できる。
- H22-4-エ◯甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。→ 信託の登記は、法97条1項各号の登記事項が同一であれば合筆を妨げない。
- H23-8-ウ◯永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。→ 永小作権や採石権は担保権ではないので、合筆後の土地に残せる権利の登記に当たらない。
- H23-8-オ✕所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の仮登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H24-8-イ◯甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 地番区域が相互に異なる土地は、地目が同じでも合筆できない。
- H24-8-ウ✕甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記に挙げられている。
- H24-8-エ✕甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆はできない。
- H24-8-オ◯甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。→ 合筆後の土地に残せない抵当権が一つでもあれば、合筆はできない。
- H26-6-エ◯甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。(次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 地目が違う土地は合筆できない。
- H27-8-オ✕地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。→ 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、接続していてもすることができない。
- H28-10-エ◯甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 担保権の登記は、目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同一なら合筆できる。
- H28-10-オ✕甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。
- H29-14-ア✕Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、本件合筆の登記を申請することができる。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 承諾で制限を外せるのは分筆。合筆にその仕組みはない。
- H29-14-イ◯甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 順位の変更があると四つの一致が崩れ、合筆できない。
- H29-14-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 登記記録の上で名義人がそろっていなければ合筆できない。
- H29-14-エ◯乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 地上権は規則105条の例外に入らないので、抹消してからでなければ合筆できない。
- R2-10-ア◯甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 四つが同一なら担保権の登記があっても合筆できる。その後の変更の登記も同一ならよい。
- R2-10-イ◯甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 地番区域が異なる土地は合筆できない。
- R2-10-ウ✕甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。
- R2-10-エ✕甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。
- R2-10-オ◯甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 所有権の移転の仮登記は105条の四つに入らない。受付が同一でも合筆できない。
- R4-9-ア◯乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。(所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 使用貸借は登記されない。41条6号は登記がある土地の話。
- R4-9-イ◯いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。(所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。
- R4-9-ウ✕乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。(所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 承諾では合筆できない。105条2号は両方に同じ担保権があることを求めている。
- R4-9-エ✕甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。(所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 制限は地目又は地番区域が異なる場合。同じ図面に載っているかどうかではない。
- R4-9-オ✕甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。(所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 順位変更が一方だけにあれば、四つの一致が崩れる。合筆できない。
- R6-9-ア◯甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 持分を異にする土地は合筆できない。
- R6-9-エ✕A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の登記がない土地と、ある土地とは合筆できない。
- R7-13-ウ✕隣接する2筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。→ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。