地目 × できるか、できないか3肢

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  1. H17-16-②耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は、宅地である。→ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地が宅地となるのは、その建物が永久的設備と認められるものに限られる。
  2. H18-7-キ海産物加工場と道を隔てた向かいに側にあり、日干場として利用されている土地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 海産物を乾燥する場所が宅地となるのは、その区域内に永久的設備と認められる建物があり、その敷地の区域に属する部分に限られる。
  3. H18-7-ケ高圧線下にある建物の敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。
地目の他の問われ方: 登記原因と日付(2)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(2)どう認定するか(67)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)