地目 × できるか、できないか3肢
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- H17-16-②✕耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は、宅地である。→ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地が宅地となるのは、その建物が永久的設備と認められるものに限られる。
- H18-7-キ✕海産物加工場と道を隔てた向かいに側にあり、日干場として利用されている土地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 海産物を乾燥する場所が宅地となるのは、その区域内に永久的設備と認められる建物があり、その敷地の区域に属する部分に限られる。
- H18-7-ケ◯高圧線下にある建物の敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。