地目
地目は土地の用途による分類で(法2条18号)、規則99条と準則68条が定める23種のどれかを、土地の主な用途により、現況で、一筆に一つ定める。地目の変更があれば1か月以内に変更の登記を申請する(法37条)。
この項目で問われること
出題の中心は「この土地の地目は何か」という認定で、準則68条の定義と69条の認定基準がそのまま問われる。
- 次に、地目の変更の登記(申請人・期限・原因日付・敷地権の土地でもできるか)
- 地目が違う土地は合筆できないので、合筆の制限とも結びつく
地目の認定どう認定するか
- 地目は土地の主な用途により、準則68条の23種のどれかで定める(規則99条)
- 工場用地や霊園のような、列挙にない地目は作れない
- 工場の敷地は宅地、霊園は墓地
- 一筆に一つ
- 用途が混ざる土地は、土地全体としての状況で主な用途を見る(準則69条柱書)
- 学校用地の一画を畑にしても学校用地、ゴルフ場に付随的な建物があっても全部が雑種地
- 逆に、公道で判然と区分されるなど土地の一部が独立して見えるときは、その部分を区分して別の地目にしてよい
- 現況で定める
- 地表の状態で判断し、地下の線路や設備は関係しない
- 中間の地目を経ずに登記記録の地目から現在の地目へ直接変更でき、所有者の主観的な利用目的や登記できる建物かどうかでは決まらない
- 宅地は建物の敷地とその維持・効用を果たすのに必要な土地
- 造成が完了して建築確認がされていれば工事前でも宅地だが、本体工事のための仮設事務所では宅地にならない
- ガスタンク・石油タンクの敷地は宅地(登記できる建物かどうかとは別)
- テニスコート・プールは宅地に接続すれば宅地、しなければ雑種地(公園の中なら公園)
- 雑種地は他のどの地目にも当たらない土地に限る
- 畑か原野かで迷う土地は雑種地ではない
- 鉄塔敷地・変電所敷地・水力発電の水路は雑種地
- 高圧線の下は他の目的に使えない区域だけが雑種地で、建物の敷地なら宅地
- 境目のある地目
- 田は用水を利用して耕作する土地(作物の種類ではない)
- 山林は耕作の方法によらず竹木が生育する土地
- 池沼はかんがい用でない水の貯留池(ため池は耕地かんがい用)
- 用悪水路はかんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- 井溝は田畝・村落の間の通水路
- 堤は防水のための堤防(擁壁は入らない)
- 鉱泉地は湧出口とその維持に必要な土地(引いた先の宿は宅地)
- 境内地は宗教法人法3条の境内地
- 墓地は人の遺体・遺骨を埋葬する土地
- 学校用地は校舎・附属施設の敷地と運動場
- 鉄道用地は駅舎・附属施設・路線の敷地
- 水道用地は専ら給水のための水源地・貯水池・ろ水場・水道線路
- 公衆用道路は一般交通の用に供する道路(道路法の道路かは問わない)
- 保安林は農林水産大臣の指定が続く限り保安林(合筆の可否も地目としては同じ扱い)
- 牧場地域内の建物の敷地・牧草栽培地は、永久的設備の建物の敷地を除いてすべて牧場
- 耕作地の区域内の農具小屋等の敷地は永久的設備なら宅地
- 競馬場は永久的設備の建物の敷地とその附属地が宅地で、馬場は雑種地
- 木場・海産物乾燥場は建物の敷地の区域だけが宅地
この項目の肢(67)
- H17-16-①◯石油タンクの敷地は、宅地である。→ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
- H17-16-③✕動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、墓地である。→ 墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいう。
- H17-16-④✕路線用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は、雑種地である。→ 鉄道用地とは、鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいう。
- H17-16-⑤✕浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。→ 水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。
- H17-16-⑥◯一般公衆の交通の用に供されている私有地は、公衆用道路である。→ 公衆用道路とは、一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。
- H17-16-⑦✕構内に建物の設備がある火葬場の敷地は、雑種地である。→ 火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。
- H17-16-⑧◯学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は、学校用地である。→ 学校用地とは、校舎、附属施設の敷地及び運動場をいう。
- H17-16-⑨◯マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは、宅地である。→ テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
- H17-16-⑩◯建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は、雑種地である。→ 鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
- H18-7-ア◯競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地→ 競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。
- H18-7-イ✕宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地→ 庫裏の存する一画の土地は境内地であり、宅地ではない。
- H18-7-ウ◯ガスタンク敷地→ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
- H18-7-エ✕水力発電のためのダム貯水池用地→ かんがい用水でない水の貯留池は池沼である。
- H18-7-オ◯住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地→ テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とする。
- H18-7-カ✕鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地→ 鉄道の路線の敷地は鉄道用地である。
- H18-7-ク✕中学校の校舎の敷地→ 校舎、附属施設の敷地及び運動場は学校用地である。
- H18-7-コ◯木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地→ 木場の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。
- H19-13-ア◯地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 規約敷地であっても、現に駐車場として使用されていれば地目は雑種地となる。
- H19-13-イ◯地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについての農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。→ 地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。
- H19-13-ウ◯地目が雑種地として登記されている土地であって、遊園地の敷地として利用されている土地の一部に売店を新築した場合において、その売店部分の敷地がフェンス等により他の敷地と判然区分することができる状況にあるときは、その部分について、分筆をして地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。→ 遊園地内の建物敷地が判然区分できる状況にあれば、区分して宅地としても差し支えない。
- H19-13-エ✕学校の用地内の一画を野外実習を目的とする畑とした場合には、その部分について、分筆をして、地目を畑とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 学校用地内の一画を畑としても、全体としての状況で判断するから学校用地のままでよい。
- H19-13-オ✕牧場地域内に新築した農具小屋が永久的設備と認められる場合には、農具小屋の敷地について、分筆をして、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 牧場地域内にある建物の敷地は、すべて牧場とする。
- H21-5-ウ✕一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな差異であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。→ 地目は一筆について一つであり、複合的な用途でも二つの地目を並べることはできない。
- H21-5-エ◯表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。→ 中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。
- H21-5-オ✕従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。→ 地目は現況で定める。従前の土地は宅地になっていない。
- H22-12-ア✕水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。→ かんがい用水でない水の貯留池の地目は池沼であり、ため池は耕地かんがい用のものをいう。
- H22-12-イ✕畑の耕作を放棄したことによって雑草、かん木類が生育する土地の地目は、雑種地である。→ 雑種地は他のいずれの地目にも該当しない土地だけ。畑か原野かはあっても雑種地ではない。
- H22-12-ウ◯高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、宅地である。→ 高圧線の下でも、他の目的に使用できているのであれば雑種地にはならない。
- H22-12-エ✕都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地である土地の地目は、工場用地である。→ 工場用地という地目は存在せず、工場の敷地の地目は宅地である。
- H22-12-オ✕地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物の建築工事が完了しておらず、進行中である場合には、当該土地の地目は、雑種地である。→ 造成が完了していれば、建築中でも地目は宅地。
- H24-6-イ✕地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目は地表の現況で定める。地下の線路は関係ない。
- H24-6-エ◯地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。→ 保安林とは農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が続く限り地目は保安林である。
- H25-8-ア✕牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。→ 牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、すべて牧場とする。
- H25-8-ウ◯耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。→ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、永久的設備と認められるものに限り宅地とする。
- H25-8-エ✕地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。→ テニスコートは、宅地に接続するものは宅地とする。
- H25-8-オ◯温泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。→ 鉱泉には温泉が含まれ、その湧出口及び維持に必要な土地の地目は鉱泉地である。
- H28-10-ウ✕甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。
- H30-9-ア✕公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。→ 公衆の遊楽のために供する土地は公園。競馬場の馬場が雑種地。
- H30-9-イ◯幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。→ 校舎の敷地も運動場も、学校用地。
- H30-9-ウ✕共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。→ 石油タンクの敷地も宅地。登記できる建物かどうかで決まらない。
- H30-9-エ✕高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。→ 変電所の敷地は雑種地。高圧線下の土地と同じ地目。
- H30-9-オ◯かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。→ かんがい用の水路は用悪水路。水力発電の排水路は雑種地。
- R1-5-ア◯下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が附随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。→ 地目は土地全体を見て定める。付随的な事務所も含めて雑種地。
- R1-5-イ✕宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、雑種地である。→ 宅地に接続するプールは宅地。接続しないものが雑種地。
- R1-5-ウ◯専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は、水道用地である。→ 専ら給水の目的で敷設する水道線路などは、水道用地。
- R1-5-エ◯用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は、田である。→ 用水を利用して耕作する土地は田。作物の種類では決まらない。
- R1-5-オ✕耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は、原野である。→ 耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林。
- R2-6-ア✕地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。→ 造成が完了し、建築基準法6条1項の確認がされていれば、建物の工事前でも宅地と認定できる。
- R2-6-イ✕マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。→ 公道で判然と区分されていれば、建物の敷地と一団をなさない。宅地ではない。
- R2-6-ウ◯ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。→ ゴルフ場は、建物が付随的なら全部を一団として雑種地。
- R2-6-エ◯海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。→ 海産物を乾燥する場所で宅地になるのは、建物の敷地の区域に属する部分だけ。
- R2-6-オ✕建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。→ 地目は地表の現況で決まる。地下の鉄道設備は動かさない。
- R3-10-ア✕山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは、当該擁壁が占める土地の地目は、堤である。→ 堤は防水のために築いた堤防。土砂崩れを防ぐ擁壁は当たらない。
- R3-10-イ◯耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは、当該えん堤が存する土地の地目は、ため池である。→ ため池は耕地かんがい用の用水貯留池。えん堤もその一部。
- R3-10-ウ✕主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は、墓地である。→ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。動物は入らない。
- R3-10-エ◯宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は、境内地である。→ 境内地は宗教法人法3条2号・3号の土地。聖堂の敷地はこれに当たる。
- R3-10-オ✕山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは、当該土地の地目は、宅地である。→ 仮設事務所は本体の工事のためのもの。まだ宅地ではない。
- R4-6-ア✕石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない。→ 石油タンク敷地は宅地とする。
- R4-6-イ✕別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。→ 鉱泉地は湧出口とその維持に必要な土地。引き込んだ先の宿の敷地は宅地。
- R4-6-ウ◯河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。→ 堤の天端が通路になっていても、土地全体としては堤。
- R4-6-エ◯村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。→ 村落の間にある通水路は井溝。
- R4-6-オ✕公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。→ テニスコートが宅地に接続しないなら雑種地。もっとも公園の中の一部なら公園のまま。
- R5-8-ア◯学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。→ 学校用地は校舎・附属施設の敷地及び運動場。幼稚園の園舎も含まれる。
- R5-8-イ✕高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。→ 高圧線の下が雑種地になるのは、他の目的に使えない区域。建物の敷地なら宅地。
- R5-8-ウ◯水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。→ 水力発電のための水路・排水路は雑種地。
- R5-8-エ✕牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。→ 牧場地域内の牧草栽培地は、すべて牧場。
- R5-8-オ✕人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。→ 68条の23の地目に霊園はない。墓地である。
宅地・雑種地になる範囲できるか、できないか
- 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地が宅地になるのは、その建物が永久的設備と認められるものに限られる
- 海産物を乾燥する場所が宅地になるのは、永久的設備の建物がありその敷地の区域に属する部分だけ
- 高圧線の下の土地が雑種地になるのは、他の目的に使用できない区域に限られる
地目変更か滅失かどの登記によるか
- 土地に池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけで滅失ではない
- 免許を受けた運河の敷地は運河用地で、これも滅失ではない
地目変更の原因日付登記原因と日付
- 地目変更の登記原因の日付は現況が変わった日
- 農地転用の許可の日ではない
地目申請情報と記録のしかた
- 地目は土地の表示に関する登記の登記事項で、所在・地番・地積とともに表題部に記録される(法34条)
この項目の肢(1)
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
ひっかけ・例外(規定がないこと)
- 工場用地という地目は、地目を列挙した準則68条に挙がっていない。
- 地目の変更の登記の登記原因の日付を、農地法の許可があった日とする規定はない。
- 地目の変更が数回あった土地について、中間の地目を経由して順次変更の登記をすべきものとする規定はない。
- 敷地権である旨の登記がされている土地について、その登記を抹消しなければ地目の変更の登記をすることができないとする規定はない。
根拠
不動産登記事務取扱手続準則第68条地目の定め方
次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
1号田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
2号畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3号宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
4号学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場
5号鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
6号塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
7号鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
8号池沼 かんがい用水でない水の貯留池
9号山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10号牧場 家畜を放牧する土地
11号原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
12号墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
13号境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
14号運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
15号水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
16号用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
17号ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
18号堤 防水のために築造した堤防
19号井溝 田畝又は村落の間にある通水路
20号保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21号公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
22号公園 公衆の遊楽のために供する土地
23号雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
不動産登記事務取扱手続準則第69条地目の認定
土地の地目は、次に掲げるところによって定めるものとする。
1号牧草栽培地は、畑とする。
2号海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
3号耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
4号牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
5号水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とする。
6号遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一団として宅地とする。
7号遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。
7号遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。
8号競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
8号競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
8号競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
9号テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
9号テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
10号ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
11号工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする。
12号火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。
12号火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。
13号高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、雑種地とする。
14号鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
15号坑口又はやぐら敷地は、雑種地とする。
16号製錬所の煙道敷地は、雑種地とする。
17号陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。
17号陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。
18号木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り、雑種地とする。
不動産登記法第37条地目又は地積の変更の登記の申請
1項地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。