地目 × どう認定するか67肢
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- H17-16-①◯石油タンクの敷地は、宅地である。→ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
- H17-16-③✕動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、墓地である。→ 墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいう。
- H17-16-④✕路線用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は、雑種地である。→ 鉄道用地とは、鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいう。
- H17-16-⑤✕浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。→ 水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。
- H17-16-⑥◯一般公衆の交通の用に供されている私有地は、公衆用道路である。→ 公衆用道路とは、一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。
- H17-16-⑦✕構内に建物の設備がある火葬場の敷地は、雑種地である。→ 火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。
- H17-16-⑧◯学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は、学校用地である。→ 学校用地とは、校舎、附属施設の敷地及び運動場をいう。
- H17-16-⑨◯マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは、宅地である。→ テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
- H17-16-⑩◯建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は、雑種地である。→ 鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
- H18-7-ア◯競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。
- H18-7-イ✕宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 庫裏の存する一画の土地は境内地であり、宅地ではない。
- H18-7-ウ◯ガスタンク敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
- H18-7-エ✕水力発電のためのダム貯水池用地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ かんがい用水でない水の貯留池は池沼である。
- H18-7-オ◯住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とする。
- H18-7-カ✕鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 鉄道の路線の敷地は鉄道用地である。
- H18-7-ク✕中学校の校舎の敷地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 校舎、附属施設の敷地及び運動場は学校用地である。
- H18-7-コ◯木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地(次の土地は、宅地と認定すべき土地か。)→ 木場の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。
- H19-13-ア◯地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 規約敷地であっても、現に駐車場として使用されていれば地目は雑種地となる。
- H19-13-イ◯地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについての農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。→ 地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。
- H19-13-ウ◯地目が雑種地として登記されている土地であって、遊園地の敷地として利用されている土地の一部に売店を新築した場合において、その売店部分の敷地がフェンス等により他の敷地と判然区分することができる状況にあるときは、その部分について、分筆をして地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。→ 遊園地内の建物敷地が判然区分できる状況にあれば、区分して宅地としても差し支えない。
- H19-13-エ✕学校の用地内の一画を野外実習を目的とする畑とした場合には、その部分について、分筆をして、地目を畑とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 学校用地内の一画を畑としても、全体としての状況で判断するから学校用地のままでよい。
- H19-13-オ✕牧場地域内に新築した農具小屋が永久的設備と認められる場合には、農具小屋の敷地について、分筆をして、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 牧場地域内にある建物の敷地は、すべて牧場とする。
- H21-5-ウ✕一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな差異であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。(地目に関する。 では、例えば畑と資材置場に利用されている一筆の土地の地目はどのように定められますか。)→ 地目は一筆について一つであり、複合的な用途でも二つの地目を並べることはできない。
- H21-5-エ◯表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。(地目に関する。 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。)→ 中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。
- H21-5-オ✕従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。(地目に関する。 土地区画整理事業施行地区内で仮換地が指定された従前の土地の地目及び現況が雑種地である場合において、仮換地上に建物を建築したときは、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることはできますか。)→ 地目は現況で定める。従前の土地は宅地になっていない。
- H22-12-ア✕水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。→ かんがい用水でない水の貯留池の地目は池沼であり、ため池は耕地かんがい用のものをいう。
- H22-12-イ✕畑の耕作を放棄したことによって雑草、かん木類が生育する土地の地目は、雑種地である。→ 雑種地は他のいずれの地目にも該当しない土地だけ。畑か原野かはあっても雑種地ではない。
- H22-12-ウ◯高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、宅地である。→ 高圧線の下でも、他の目的に使用できているのであれば雑種地にはならない。
- H22-12-エ✕都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地である土地の地目は、工場用地である。→ 工場用地という地目は存在せず、工場の敷地の地目は宅地である。
- H22-12-オ✕地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物の建築工事が完了しておらず、進行中である場合には、当該土地の地目は、雑種地である。→ 造成が完了していれば、建築中でも地目は宅地。
- H24-6-イ✕地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目は地表の現況で定める。地下の線路は関係ない。
- H24-6-エ◯地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。→ 保安林とは農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が続く限り地目は保安林である。
- H25-8-ア✕牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。→ 牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、すべて牧場とする。
- H25-8-ウ◯耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。→ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、永久的設備と認められるものに限り宅地とする。
- H25-8-エ✕地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。→ テニスコートは、宅地に接続するものは宅地とする。
- H25-8-オ◯温泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。→ 鉱泉には温泉が含まれ、その湧出口及び維持に必要な土地の地目は鉱泉地である。
- H28-10-ウ✕甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。
- H30-9-ア✕公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。(次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である)→ 公衆の遊楽のために供する土地は公園。競馬場の馬場が雑種地。
- H30-9-イ◯幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。(次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。)→ 校舎の敷地も運動場も、学校用地。
- H30-9-ウ✕共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。(次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。)→ 石油タンクの敷地も宅地。登記できる建物かどうかで決まらない。
- H30-9-エ✕高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。(次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。)→ 変電所の敷地は雑種地。高圧線下の土地と同じ地目。
- H30-9-オ◯かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。(次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:最後に、かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。)→ かんがい用の水路は用悪水路。水力発電の排水路は雑種地。
- R1-5-ア◯下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が附随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。→ 地目は土地全体を見て定める。付随的な事務所も含めて雑種地。
- R1-5-イ✕宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、雑種地である。→ 宅地に接続するプールは宅地。接続しないものが雑種地。
- R1-5-ウ◯専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は、水道用地である。→ 専ら給水の目的で敷設する水道線路などは、水道用地。
- R1-5-エ◯用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は、田である。→ 用水を利用して耕作する土地は田。作物の種類では決まらない。
- R1-5-オ✕耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は、原野である。→ 耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林。
- R2-6-ア✕地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。→ 造成が完了し、建築基準法6条1項の確認がされていれば、建物の工事前でも宅地と認定できる。
- R2-6-イ✕マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。→ 公道で判然と区分されていれば、建物の敷地と一団をなさない。宅地ではない。
- R2-6-ウ◯ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。→ ゴルフ場は、建物が付随的なら全部を一団として雑種地。
- R2-6-エ◯海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。→ 海産物を乾燥する場所で宅地になるのは、建物の敷地の区域に属する部分だけ。
- R2-6-オ✕建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。→ 地目は地表の現況で決まる。地下の鉄道設備は動かさない。
- R3-10-ア✕山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは、当該擁壁が占める土地の地目は、堤である。→ 堤は防水のために築いた堤防。土砂崩れを防ぐ擁壁は当たらない。
- R3-10-イ◯耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは、当該えん堤が存する土地の地目は、ため池である。→ ため池は耕地かんがい用の用水貯留池。えん堤もその一部。
- R3-10-ウ✕主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は、墓地である。→ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。動物は入らない。
- R3-10-エ◯宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は、境内地である。→ 境内地は宗教法人法3条2号・3号の土地。聖堂の敷地はこれに当たる。
- R3-10-オ✕山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは、当該土地の地目は、宅地である。→ 仮設事務所は本体の工事のためのもの。まだ宅地ではない。
- R4-6-ア✕石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない。→ 石油タンク敷地は宅地とする。
- R4-6-イ✕別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。→ 鉱泉地は湧出口とその維持に必要な土地。引き込んだ先の宿の敷地は宅地。
- R4-6-ウ◯河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。→ 堤の天端が通路になっていても、土地全体としては堤。
- R4-6-エ◯村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。→ 村落の間にある通水路は井溝。
- R4-6-オ✕公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。→ テニスコートが宅地に接続しないなら雑種地。もっとも公園の中の一部なら公園のまま。
- R5-8-ア◯学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。→ 学校用地は校舎・附属施設の敷地及び運動場。幼稚園の園舎も含まれる。
- R5-8-イ✕高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。→ 高圧線の下が雑種地になるのは、他の目的に使えない区域。建物の敷地なら宅地。
- R5-8-ウ◯水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。→ 水力発電のための水路・排水路は雑種地。
- R5-8-エ✕牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。→ 牧場地域内の牧草栽培地は、すべて牧場。
- R5-8-オ✕人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。→ 68条の23の地目に霊園はない。墓地である。