筆界 × どう認定するか13肢
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- H20-7-ア◯公法上の境界は、法的手続を経て公示されている土地の区画線で、不動産登記法では筆界という語で定義されています。これは、私人が自由に動かしたり、新たに設定したりすることができないものです。これに対し、私法上の境界は、所有権界や占有界等、私人間で自由に取決めのできるものです。(筆界に関する。 土地の境界には、大きく分類すると、公法上の境界と私法上の境界とがありますが、これについて説明してください。)→ 筆界は登記された時に境を構成するものとされた線であり、私人が動かすことはできない。
- H20-7-ウ✕分筆の登記がされた場合、地積に関する更正の登記がされた場合、土地区画整理法等の規定に基づく換地処分がされ、その登記がされた場合などがあります。(筆界に関する。 筆界は、その後も新たに創設されていますが、それはどのような場合ですか。)→ 地積の更正で筆界は生まれない。数値を直すだけ。
- H20-7-オ✕未登記の土地同士の境界であっても、先に述べました地租改正事業の際に作成された改租図やその後の更正図に示されていたものは筆界と認められるので、筆界特定の申請もすることができます。(筆界に関する。 無番地の山林と無番地の道路の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合に、その境界を現地において確認することができるとき、これは筆界特定申請の対象となる筆界と認められますか。)→ 筆界は表題登記がある一筆の土地との間にしか存在しないので、未登記の土地同士の境界は筆界ではない。
- H22-10-ア◯甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。→ 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線であり、一点でしか接していない土地との間には筆界がない。
- H23-9-ア✕甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。(下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。)→ 所有権界は合意で動くが、筆界は当事者の合意では動かない。
- H23-9-イ✕甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。(下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。)→ 時効取得で動くのは所有権界。筆界はa-bのまま。
- H23-9-ウ✕甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界はc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。(下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。)→ 売主の説明を信じて買っても、筆界は動かない。所有権界も、Aが持たない部分は移らない。
- H23-9-エ◯乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることになる。(下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。)→ 官民境界確定協議で定まるのは所有権界。筆界はa-bのままなので、両者は食い違う。
- H23-9-オ◯筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。(下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。)→ 判決で確定するのは筆界。所有権界は当事者が合意で決められる。
- H26-19-ア◯筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。→ 筆界特定の定義は法123条2号がそのまま定めている。
- H27-19-ア✕AとBは、甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができます。(次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である)→ 筆界は登記された時に定まった線であり、当事者の合意で確定することはできない。
- R1-19-エ◯2番2の土地について、平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2の土地の筆界は、令和元年10月18日の時点において存在している。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 分筆で創設された筆界は、合筆されない限り残る。
- R2-18-オ✕筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。→ 筆界特定は、もとからある筆界の位置を明らかにするだけ。作るのではない。