地積・地積測量図 × どう認定するか7肢

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  1. H20-6-ア邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から、テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が620.5782平方メートルであるときは、地積は、620平方メートルである。→ 宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。
  2. H20-6-イ居宅の敷地となっている甲土地から、公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が9.0025平方メートルであるときは、地積は、9.00平方メートルである。→ 公衆用道路でも10平方メートル以下であれば、100分の1未満を切り捨てる。
  3. H20-6-ウ畑として利用されている甲土地から、地役権を設定するため、高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が34.9471平方メートルであるときは、地積は34.94平方メートルである。→ 畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。
  4. H20-6-エ保安林として登記されている甲土地から、温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分についても保安林の指定解除がなく、かつ、実測面積が56.8703平方メートルであるときは、地積は56.87平方メートルである。→ 保安林のままなら、1平方メートル未満は切り捨てる。
  5. H20-6-オ畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合においてこの部分の実測面積が215.4766平方メートルであるときは、地積は、215平方メートルである。→ 造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。
  6. H28-10-イ甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。→ 雑種地で10平方メートルを超えるものは、1平方メートル未満を切り捨てる。
  7. R4-7-オ登記記録の地積が30歩から99平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1平方メートルの100分の1までの結果を地積とすることができる。→ 宅地になれば100分の1平方メートルまで表せる。換算結果をそのまま使える。
地積・地積測量図の他の問われ方: 何を添付するか(20)申請情報と記録のしかた(3)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)