地番 × どう認定するか8肢
要点
- 地番は登記所(登記官)が地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める(法35条、規則98条)
- 隣接地の所有者どうしが地番を付け替える合意をしても、それを理由に地図等の訂正の申出はできない
- 土地の表題登記の地番は、その地番区域における最終の地番を追って順に定める(準則67条1項1号)
- 隣接地の地番に支号を付すのは分筆のときの定め方(4号)
- 合筆は合筆前の首位の地番(10番1と10番2なら10番1。6号)
- 特別の事情があるときは適宜の地番を定めてよい(7号)
- 抹消又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない(準則67条1項2号)
- 分筆の登記の抹消で閉鎖された乙土地の地番も同じ
- 地番が著しく錯雑している場合において必要があると認めるときは、登記官が地番を変更することができる
肢と結論
- H23-7-ア✕土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。→ 土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順に定める。
- H23-7-ウ◯特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。→ 特別の事情があるときは、合筆した土地について適宜の地番を定めて差し支えない。
- H23-7-エ◯地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。→ 地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。
- H23-7-オ✕甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。→ 抹消により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。
- R1-17-ウ✕土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。→ 地番は登記所が付す。合意で付け替えるものではない。
- R3-9-ア◯合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。→ 閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。
- R3-9-イ✕登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。→ 著しく錯雑していて必要があると認めるときは、地番を変更してよい。
- R3-9-ウ✕10番1の土地と10番2の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。→ 合筆後は首位の地番。10番1になる。
地番の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(1)