地番 × どう認定するか9肢

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  1. H23-5-ウ隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。→ 地番は登記所が付するものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。
  2. H23-7-ア土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。→ 土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順に定める。
  3. H23-7-ウ特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。→ 特別の事情があるときは、合筆した土地について適宜の地番を定めて差し支えない。
  4. H23-7-エ地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。→ 地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。
  5. H23-7-オ甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。→ 抹消により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。
  6. R1-17-ウ土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。→ 地番は登記所が付す。合意で付け替えるものではない。
  7. R3-9-ア合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。→ 閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。
  8. R3-9-イ登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。→ 著しく錯雑していて必要があると認めるときは、地番を変更してよい。
  9. R3-9-ウ10番1の土地と10番2の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。→ 合筆後は首位の地番。10番1になる。
地番の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(1)できるか、できないか(1)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)家屋番号(2)