建物の所在 × どう認定するか3肢
建物の所在 のページ
- H25-10-オ◯建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。→ 床面積の多い部分か主である建物の土地の地番を先に書く。
- R3-12-ア✕主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。→ 主である建物の地番を先に書く。床面積の大小ではない。
- R3-12-イ✕建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。→ 地番区域でない字も所在に記録できる。