建物の所在 × どう認定するか3肢

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  1. H25-10-オ建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。→ 床面積の多い部分か主である建物の土地の地番を先に書く。
  2. R3-12-ア主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。→ 主である建物の地番を先に書く。床面積の大小ではない。
  3. R3-12-イ建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。→ 地番区域でない字も所在に記録できる。
建物の所在の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(3)何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(13)できるか、できないか(1)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)