建物の所在 × 申請情報と記録のしかた13肢
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- H17-11-ア◯仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 所在は従前の地番で、仮換地の予定地番は括弧書き併記可。
- H25-10-ア◯建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。→ 建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に他の都道府県名を冠記する。
- H25-10-ウ◯建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。→ さん橋の上に存する建物の所在は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
- H25-10-エ✕仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に在る土地の地番で、従前地の地番でない。
- H26-11-ウ✕甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100平方メートル、同2番の土地上に200平方メートル、同3番の土地上に120平方メートル、同4番の土地上に150平方メートルである場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。→ 準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りをこの順に並べよという定めではない。
- H30-14-エ✕区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。→ 附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。
- R2-11-イ◯甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20m2、同2番の土地上に10m2、同3番の土地上に5m2である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。→ 連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい。
- R2-11-ウ✕仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は底地の地番。従前の土地ではない。
- R2-11-オ◯建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。
- R4-11-ウ✕4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。→ 床面積の多い部分の地番を先に書く。6番地が先。
- R5-13-イ◯建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。→ 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。
- R6-13-ウ◯仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に存する土地の地番。仮換地の底地である。
- R6-13-エ◯永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。