建物の表題登記 × 申請情報と記録のしかた7肢
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要点
- 建物の表題登記では、附属建物である区分建物の一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造・床面積は省略できない(令3条8号ヘのかっこ書が表題登記を除く)
- 名称で足りるのは既に登記された一棟についての変更の登記などの場合
- 不動産番号で省けるのは所在・地番といった申請情報の内容だけ
- 他管轄にある敷地権の目的である土地の登記事項証明書のような添付情報は省けない
- 敷地権に関する事項は、敷地権のある区分建物についてだけ申請情報の内容とする(別表12項イ)
- 分離処分可能規約が設定された区分建物には敷地権が生じないので、一棟のうちその建物についてだけ書かないことになる
- 表題部所有者自身の名義でされた所有権の保存の登記が錯誤で抹消されたときは、表題部の記録も信を置けないので登記記録は全部閉鎖され、あらためて表題登記をすることになる
- 同じ抹消でも、表題部所有者の相続人を登記名義人とする保存の登記が抹消された場合は、登記記録を閉鎖せずに存置し、表題部所有者の記録を回復する
- 不動産工事の先取特権の保存の登記の段階で登記記録ができているので、建築完了による表題登記はその登記記録の表題部にし、設計書による旨の記録を抹消する(規則162条1項)
肢と結論
- H17-8-ア✕甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R1-13-ア◯建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録は全部閉鎖される。
- R1-13-イ✕建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。→ 相続人名義の保存登記の抹消では、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する。
- R5-5-イ✕建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。
- R7-13-オ◯一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。→ 敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。
- R8-13-オ◯区分建物でない甲建物について、無権利者であるAを表題部所有者とする表題登記がされた後、Aの申請によりAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において、当該所有権の保存の登記が錯誤により抹消されたときは、甲建物の真実の所有者であるBからの申請又は職権により、改めて甲建物についての表題登記がされることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録を閉鎖し改めて表題登記をする。