建物の表題登記 × 申請情報と記録のしかた4肢
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- H17-8-ア✕甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。
- H19-5-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の名称は申請情報。規約の証明までは要らない。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R7-13-オ◯一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。→ 敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。