法定相続情報 × 申請情報と記録のしかた2肢
- H30-4-ウ✕表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 相続人である旨は、申請情報の内容とする。
- R6-8-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。→ 相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。
法定相続情報の他の問われ方: 何を添付するか(4)手続と制度(10)