法定相続情報 × 申請情報と記録のしかた3肢

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要点

肢と結論

  1. H30-4-ウ✕表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 相続人である旨は、申請情報の内容とする。
  2. R6-8-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。→ 相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。
  3. R8-19-オ✕表題部所有者の相続人は、土地の表示に関する登記を申請する場合において、その相続に関する法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 一覧図の写しを出しても、相続人である旨は申請情報の内容とする。
法定相続情報の他の問われ方: 何を添付するか(7)手続と制度(9)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)