申請情報と記録のしかた(何を申請情報に書き、登記官が何をどう記録するか)
申請情報の内容は三層で決まる。
- どの登記にも共通の事項(令3条)、登記ごとに令別表が加える事項、そして不動産番号などで省略できる事項
- 登記官の側では、規則が「どの欄に何を記録し、何を転写し、何を抹消するか」を決めている
- 出題は「要らないものを要ると言う」「省略できないものを省略できると言う」「転写・記録の相手や欄を入れ替える」の三つの型
一層目: どの登記にも共通の申請情報(令3条)
申請人の氏名・住所、法人なら代表者の氏名(住所は要らない。代表者が複数でも一人で足りる。会社法人等番号を書いても代表者の氏名は要る)、代理人の氏名・住所、登記の目的、登記原因及びその日付、不動産の表示(土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積、区分建物は一棟の建物の表示と敷地権の事項)。
表題部所有者となる者が二人以上なら持分は必ず書く。
- 相続人が申請するときは相続人である旨を書き(10号)、法定相続情報一覧図の写しでは代えられない
- 登記識別情報を提供できないときはその理由を書く(12号)
- 失念も正当な理由で、理由を証する情報までは要らない
- 登録免許税が免除されるときは根拠の条項を書く
- 成年被後見人の登記を後見人が申請しても、申請人は本人で、本人の氏名・住所を書く
省略できるもの、できないもの
不動産番号を書けば、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積(令3条7号・8号)を要しない(令6条)。
- 他の登記所の管轄の土地なら登記所の表示を添える
- ただし土地の表題登記では地番は登記官が付すので、もともと申請情報にしない
- 省けるのは申請情報だけで、添付情報は省けない
一棟の建物の名称を書けば一棟の構造・床面積を要しない(令3条8号ヘのかっこ書)。
- ただし建物の表題登記では省略できず(附属建物が区分建物のときも)、まだ区分建物でない建物の区分の登記でも一棟の表示は省略できない
- 既に登記された一棟についての変更や合併なら名称で足りる
- 建物の名称を書いても、その建物自身の種類・構造・床面積(8号ハ)は省けない
| 書くもの | 省けるもの | 省けないもの |
|---|---|---|
| 不動産番号 | 所在・地番・地目・地積/所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | 添付情報、土地の表題登記の地番(そもそも無い) |
| 一棟の建物の名称 | 一棟の構造・床面積(変更・合併など) | 建物の表題登記、まだ区分建物でない建物の区分、建物自身の種類・構造・床面積 |
| 会社法人等番号 | (添付情報の側で代表者資格証明を省く) | 代表者の氏名 |
| 住民票コード | (添付情報の側で住所証明を省く) | 申請人の住所 |
二層目: 登記ごとに加わる申請情報(令別表)
分筆では分筆後の土地の所在・地目・地積(所在も要る)。
- 承役地の分筆・合筆で地役権の範囲が一部にとどまるときは地役権設定の範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)
- 分割では分割前の建物の家屋番号
- 共用部分・団地共用部分では共用すべき者の建物の家屋番号(氏名・住所ではない。不動産番号で代えられる)
- 附属建物があるときはその所在・種類・構造・床面積
- 敷地権のある区分建物では敷地権の目的である土地、種類と割合、敷地権の登記原因及びその日付
- 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は区別して書く
- 特例方式では各添付情報を書面で出すかどうかの別
- 筆界特定の申請では申請の趣旨、申請人、対象土地、必要とする理由、係属中の訴訟
登記官の記録のしかた
転写: 分筆前の土地の権利に関する登記は分筆後の各筆にそのまま転写する(規則102条)。
- 存続期間が過ぎていても登記が残っていれば転写し、共有はそのまま共有で転写する
- 担保権を転写したときは共同担保目録を作るが仮登記には作らない
- 筆界特定がされた旨の記録も転写する
消滅の記録: 分筆で乙土地について権利が消滅したときは、甲土地の登記記録に付記登記で「乙土地について消滅した旨」を記録し、乙土地には転写しない(規則104条2項)。承役地の分筆で乙土地に地役権が残らないときも転写しない。
建物: 附属建物には家屋番号ではなく符号を付け、一度使った符号は再使用しない(規則112条2項)。
- 所在は建物が現に存する土地の地番で、仮換地上の建物は仮換地の底地の地番
- 支号のない連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記できる
- 分割で所在が変わったときは変更後の所在を記録して変更前を抹消し、所有権の登記は分割後の建物に転写する
- 合併では乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する
- 地階の床面積は地上階の次に記録し、「同上」と略記してはならない
| 場面 | 記録 | 条文 |
|---|---|---|
| 分筆 | 権利に関する登記を各筆に転写 | 規則102条 |
| 分筆で乙土地の権利が消滅 | 甲土地に付記で消滅の旨。乙土地には転写しない | 規則104条2項 |
| 分合筆 | 分けた部分の登記記録は作らず乙土地に書き足す | 規則 |
| 附属建物 | 符号を付す。再使用しない | 規則112条2項 |
| 分割で所在が変わる | 変更後の所在を記録し変更前を抹消。所有権の登記は転写 | 規則 |
| 合併 | 乙建物の附属建物欄に「何番から合併」 | 規則 |
| 合体 | 合体前の賃借権の登記は移記しない | 規則 |
登記の種類ごとに
図面の記載事項と作り方建物図面・各階平面図
- 図面は1個の建物ごとに作り、附属建物があるときは主である建物と合わせて1個とする(規則82条1項・83条1項)
- 建物図面には変更のない主である建物も含めて全部を表示するが、各階平面図は新築した附属建物の分だけでよい
- 建物図面は500分の1、各階平面図は250分の1(規則82条3項・83条2項)
- 建物の状況その他の事情により適当でないときは「この限りでない」で終わり、500分の1によるべきものとも、地図と同一の縮尺によるべきものともされていない
- 建物図面に実線で描くのは建物が現に存する敷地の形状(規則82条1項・2項)
- 仮換地上の建物なら仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には換地後の予定地番を括弧書きで併記する(先例)
- 点線で描くのではない
- 地下のみの建物は地下1階の形状を朱書する(準則52条1項)
- 地上に姿がある地下1階付2階建は朱書しない
- 1階以外の階層を表示するときは1階の位置を点線で示す(準則53条1項)
- 図形は0.2ミリメートル以下の細線で表示する(規則73条1項)
- 僅少で図示し難い建物は余白に適宜の縮尺で拡大表示でき、各階平面図の用紙の余白に建物図面を作れる(準則54条2項)
- 数枚にわたるときは総枚数と何枚目かを余白に記載する(準則54条3項)
- 図面には作成の年月日と、申請人及び作成者の氏名又は名称を記録する(規則73条2項・74条2項)
- 電磁的記録で提供するときも同じで、住所は記録事項に挙がっていない
- 建物の分割の登記の図面には、分割後の各建物を表示して符号を付す(規則84条)
- その符号は申請情報の内容にもなる(規則34条1項3号)
この項目の肢(24) 一覧
- H24-17-オ◯附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。→ 建物図面には、主である建物も含めて記録する。
- R5-15-ウ◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示し、符号を付す。
- H18-4-ア✕2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。→ 図面は主従合わせて1個の建物として作る。組合せごとではない。
- H18-6-イ◯附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。→ 建物図面には、主である建物と附属建物全部を表示する。
- H19-7-ア✕附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主たる建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主たる建物を表示することを要しない。→ 建物図面には、変更のない主である建物も表示する。
- H19-7-エ◯各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。→ 各階平面図は250分の1の縮尺により作成するが、建物の状況その他の事情により適当でないときはこの限りでない。
- H19-7-オ◯建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。→ 建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書する。
- H23-15-エ◯仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。→ 図面は仮換地の形状を実線、所在欄は予定地番を併記。
- H23-17-イ◯表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。→ 各階平面図は、新築した附属建物の分だけでよい。
- H24-17-ア◯建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。→ 図面は1個の建物ごと。主と附属は合わせて1個。
- H24-17-イ✕建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。
- H24-17-ウ◯建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。→ 図示し難い僅少な建物は、余白に拡大表示できる。
- H24-17-エ✕各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 250分の1が適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない。
- H26-13-ア◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示して符号を付すことは、規則84条が正面から求めている。
- H28-17-ウ◯各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。→ 各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。
- H28-17-エ✕地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。→ 朱書するのは、地下のみの建物のとき。
- R1-10-イ◯書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。→ 用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。
- R1-10-ウ◯資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。→ 電磁的記録の図面にも、作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録する。
- R1-10-エ✕資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。→ 建物図面は500分の1が原則。地図とそろえよという規定はない。
- R3-13-イ✕仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。→ 建物図面に描くのは、建物が現に建つ仮換地の形状と建物の位置。実線で描く。点線で描く定めはない。
- R5-10-ア✕建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。→ 図面に記録するのは作成の年月日と、申請人の記名・作成者の署名等。住所ではない。
- R5-10-イ◯書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。→ 地下のみの部分は、地下1階の形状を朱書きする。
- R5-10-オ◯2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。→ 1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線で示す。
- R7-10-ウ◯仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。→ 図面に実線で描くのは、建物が現に存する敷地の形状。
所在の書き方建物の所在
- 所在は建物が現に存する土地の地番(法44条1項1号)
- 仮換地上に新築したときは仮換地の底地の地番であって、申請人が換地前に持っていた従前の土地の地番ではない
- 換地後の予定地番は括弧書きで併記でき、建物図面には仮換地の形状を実線で図示する
- 所在地番になるのは建物が現に在る土地の地番だけ
- 確認済証に建築場所として隣接する土地の地番が記載されていても、その上に一棟の建物が無い以上は申請情報にしない
- 永久的な施設であるさん橋の上に存する建物は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」と記録する(準則88条4項)
- 他の都道府県にまたがって存在するときは、他の都道府県名を冠記する
- 二筆以上にまたがるときは、主である建物の所在する地番、主従の別がなければ床面積の多い部分の地番を先に記録する(準則88条2項)
- 附属建物の床面積が主である建物より広くても順序は変わらない
- 他の土地の地番は後に記録され、附属建物が別の地番にあってもその地番を落とさない
- 88条2項が決めるのは先頭に置く地番だけで、残りをどの順に並べるかは定めていない
- 地番の略記は原則できないが、支号のない連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい(準則88条3項ただし書)
- 所在の「字」は地番区域である字に限られない(法44条1項1号)
- 大字が地番区域であっても、小字の記載を省略することはできない
この項目の肢(20) 一覧
- H17-11-ア◯仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。→ 所在は従前の地番で、仮換地の予定地番は括弧書き併記可。
- H25-10-ア◯建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。→ 建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に他の都道府県名を冠記する。
- H25-10-ウ◯建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。→ さん橋の上に存する建物の所在は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
- H25-10-エ✕仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に在る土地の地番で、従前地の地番でない。
- H26-11-ウ✕甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100平方メートル、同2番の土地上に200平方メートル、同3番の土地上に120平方メートル、同4番の土地上に150平方メートルである場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。→ 準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りをこの順に並べよという定めではない。
- H30-14-エ✕区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。→ 附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。
- R2-11-イ◯甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20m2、同2番の土地上に10m2、同3番の土地上に5m2である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。→ 連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい。
- R2-11-ウ✕仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は底地の地番。従前の土地ではない。
- R2-11-オ◯建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。
- R4-11-ウ✕4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。→ 床面積の多い部分の地番を先に書く。6番地が先。
- R6-13-ウ◯仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に存する土地の地番。仮換地の底地である。
- R6-13-エ◯永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。
- H22-15-オ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。→ 所在地番になるのは、実際に建物が在る土地の地番だけ。
- H23-15-エ◯仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。→ 図面は仮換地の形状を実線、所在欄は予定地番を併記。
- H25-10-オ◯建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。→ 床面積の多い部分か主である建物の土地の地番を先に書く。
- R3-12-ア✕主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。→ 主である建物の地番を先に書く。床面積の大小ではない。
- R3-12-イ✕建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。→ 地番区域でない字も所在に記録できる。
- R5-13-イ◯建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。→ 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。
- R8-10-ア✕建物が同一の登記所の管轄区域内の甲土地と乙土地にまたがって存在する場合には、当該建物の登記記録の所在欄に記録する土地の地番の順序は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が定める。→ 二筆にまたがる建物は、床面積の多い部分か主たる建物の地番を先に書く。
- R8-10-オ◯永久的な施設としてのさん橋の上に存する建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。→ さん橋の上の建物は、最も近い土地の地番で「何番地先」と記録する。
分筆の申請情報と登記記録分筆
- 申請情報
分筆後の土地の所在・地目・地積(令別表8項。所在も要る。地番は登記官が定めるので書かない)- 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときはその範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)
- 不動産番号を申請情報とすれば、分筆前の土地の所在・地番・地目・地積は要らない(令6条1項1号、規則34条2項)
- 転写
分筆前の土地の権利に関する登記は、分筆後の各筆にそのまま転写する(規則102条1項)- 買戻しの期間や地上権の存続期間が過ぎていても、抹消されない限り転写する
- 担保権の登記を転写したときは共同担保目録を作るが、仮登記には作らない
- 共有はそのまま
分筆は表示に関する登記で所有関係を変えない- 単独所有とする証明書や共有物分割の判決を提供しても、分筆後の甲乙いずれも共有のまま転写される
- 単独所有にするには分筆の後に持分の移転の登記をする
- 消滅の記録
- 法40条で乙土地について権利が消滅したときは
- 分筆後の甲土地の登記記録の当該権利の登記に付記登記で「乙土地について消滅した旨」を記録し
- 乙土地には転写しない(規則104条2項)
- 承役地の分筆で乙土地に地役権が残らないときも、転写した上で抹消するのではなく転写自体しない(4項)
- 分合筆(甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆)では、分けた部分の登記記録は作らず、乙土地の登記記録に書き足す(規則108条)
- 登記記録の読み方
合筆の後に分筆がなければ、合筆で取り込んだ土地はそのまま今の土地に含まれる- 合筆の後に分筆していれば、合筆した土地の全部が残っているとは限らない
この項目の肢(15) 一覧
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-4-オ✕分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。→ 分筆後の土地の所在も、地目・地積と並んで申請情報の内容となる。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H27-8-エ✕土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。
- H28-6-イ◯土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆の登記の申請情報は、分筆後の土地の所在・地目・地積。
- H29-6-ア◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。
- R3-11-ウ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。→ 消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。
- R4-8-イ◯買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。→ 権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。
- R4-8-エ✕根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。→ 共同担保目録を作るのは担保権の登記。仮登記には作らない。
- R5-5-ウ◯甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。→ 分合筆では、分けた部分の登記記録は作られない。乙土地に書き足す。
- R7-11-オ✕地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。→ 登記が残っている以上、転写される。
- H24-7-エ✕A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され、乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。→ 分筆は所有関係を変えない。共有のまま転写される。
- R1-19-ア◯令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。→ 合筆後に分筆がなければ、合筆した土地はそのまま含まれる。
- R1-19-イ✕令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。→ 合筆後に分筆しているので、5番の部分が全部残っているとは限らない。
- R7-11-ア✕A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。→ 分筆は表示に関する登記。権利は転写されるだけで、共有のまま。
登記事項と申請情報建物の登記事項
- 附属建物があるときは、その所在(市区郡町村・字・地番)と種類・構造・床面積を申請情報の内容とする
- 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の建物の所在も申請情報の内容になる(登記事項は一棟の所在する地番)
- 省略できるのは一棟の建物についての事項で、附属建物自身の構造・床面積は省略できない
- 建物の名称は法44条1項4号の登記事項で、区分建物でなくても申請情報の内容にできる
- ただし名称欄が用意されているのは区分建物の登記記録で、区分建物でない建物では所在欄に併せて記録される(規則4条2項)
- 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積で(法44条1項7号)、種類は入らない
- 種類は3号でその建物自身について記録する事項である
- 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される
- 一棟の建物の表示は、各区分建物の登記記録の表題部の中に記録される
- 地階の床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録する(準則91条2項)
- 附属建物の種類・構造・床面積は直前に記録された附属建物と同一のときであっても「同上」と略記してはならない(準則92条)
この項目の肢(11) 一覧
- H17-8-イ◯甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
- H25-10-イ✕甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。→ 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- R4-13-ア✕区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。→ 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。
- R4-14-ウ✕同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。
- R7-12-ア✕区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。→ 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。
- H30-13-オ◯地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。→ 地階の床面積は、地上階の次に記録する。
- H30-14-イ✕表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。→ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。
- H24-15-エ✕登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。→ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。
- R5-13-ウ✕区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。→ 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。
- R8-12-ウ✕表題登記がある建物に附属建物が新築され、表題部に附属建物に関する事項が記録される場合において、当該附属建物の種類が直前に記録された附属建物の記録と同一であるときは、種類欄に「同上」と記録される。→ 直前の附属建物と同じでも、「同上」と略記してはならない。
附属建物の記録のしかた建物の個数・附属建物
- 附属建物には符号を付ける(規則112条2項)
- 既に使った符号は、その附属建物を取り壊しても再使用しない(新築の附属建物には次の番号)
- 附属建物の種類・構造・床面積は申請情報の内容
- 区分建物である附属建物で、主である建物と同一の一棟に属するなら、一棟の建物の表示(構造・床面積)と所在は記録しない
- 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する
- 附属建物の変更・更正では、変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前の記録は符号を除いて全部抹消する
この項目の肢(10) 一覧
- H26-11-エ◯甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。→ 取り壊した附属建物と同じ符号は、新築建物に使えない。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- H30-14-ウ◯附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。→ 変更後の種類・構造・床面積を全部書き、従前は符号を除いて全部抹消する。
- H30-14-オ✕附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、一棟の建物の表示は記録しない。
- R3-12-エ◯表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。→ 既に使った附属建物の符号は再使用しない。
- R3-15-ウ◯甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。→ 変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除いて全部抹消する。
- R4-11-ア◯区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。→ 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。
- R5-15-エ✕甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。→ 既に使った符号は再使用しない。符号3はそのまま。
- R6-13-オ◯附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。
- R8-12-イ◯附属建物の床面積に関する変更の登記において、表題部に附属建物に関する記録がされる場合には、当該附属建物の種類や構造に変更がないときであっても、変更前の登記事項について符号を除く全部が抹消され、新たに種類、構造及び床面積が記録される。→ 附属建物の変更では種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除き全部抹消する。
地役権図面の記録事項地役権
- 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない
- 地番は承役地の地番と隣地の地番で、要役地の所在地番ではない(規則79条1項)
- 要役地は承役地の登記記録の登記事項として記録される(法80条1項1号)
- 地役権図面には作成の年月日を記録し、申請人が記名する
- 署名し又は記名押印するのは地役権者で、名前を書く者と押印する者が食い違う(規則79条4項。書面で提供する場合)
- 縮尺は適宜でよい(規則79条2項)
- 250分の1が原則なのは地積測量図(規則77条4項)で、地積測量図と地役権図面の縮尺をそろえよという規定はない
- 承役地の分筆・合筆で地役権設定の範囲が分筆後・合筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表8項・9項)
- 分筆前の地役権図面の番号を書くのではない
- 地役権の登記のない土地を合筆するときも範囲は一部にとどまるので、範囲を申請情報とする
- 地役権の登記が分筆後の乙土地に転写されるのは、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限られる(規則104条4項)
- 残らないなら、転写した上で抹消するのではなく初めから転写しない
この項目の肢(10) 一覧
- H20-11-イ✕地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。
- R6-10-オ✕地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
- H20-11-ウ◯地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 地役権図面には作成の年月日と申請人の氏名を記録し、地役権者が署名又は記名押印する。
- H28-11-イ✕地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 地役権図面の縮尺は、適宜でよい。
- R1-7-ウ✕地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。→ 縮尺をそろえよという規定はない。
- R6-10-イ✕承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。→ 地役権図面は適宜の縮尺でよい。
図面の記録事項地積・地積測量図
- 土地所在図には方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録する(規則76条1項)
- 縮尺は近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一のもので、地域区分ごとの数値ではない
- 地積測量図の筆界点に永続性のある石杭・金属標などの境界標があるときは、その表示を記録する(規則77条1項9号)
- 境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号と境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による(3項)
- 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、これができない特別の事情があるときは近傍の恒久的な地物に基づく座標値を「記録しなければならない」(規則77条2項。どちらでもよいのではなく、座標値を省けるのでもない)
- 方位は必ず記録する(規則77条1項2号)
- 2項が差し替えを認めるのは7号・8号だけで、座標値を記録しても方位は省けない
- 規則10条4項が定めるのは地域ごとの誤差の限度で、備え付けられた地図の精度区分に合わせて地積測量図を作れと義務づけるものではない
- 図面は0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示する
この項目の肢(10) 一覧
- H17-17-ア◯土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。→ 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
- H18-9-ウ◯境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によります。→ 境界標の表示は、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による。
- R7-9-ウ◯筆界点に永続性のある石杭又は金属標があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければならない。→ 境界標があるときは、その表示を記録する。
- H17-17-イ✕市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 土地所在図は、近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。
- H18-9-イ✕近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。→ 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、近傍の恒久的な地物によるのは特別の事情がある場合に限られる。
- H20-11-ア✕不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。→ 10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。
- H20-11-オ◯地積測量図を作成する際には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
- H28-11-ア◯地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線で、図形を鮮明に表示する。
- H28-11-オ✕地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。→ 方位は必ず記録する。座標値を記録しても省けない。
- R1-7-ア◯地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づけないときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
筆界特定
- 明らかにするのは、申請の趣旨、申請人、対象土地、筆界特定を必要とする理由(法131条3項)
- 必要とする理由としては、工作物の設置の際に隣接地所有者と対立が生じたなど、申請に至る経緯その他の具体的な事情を明らかにする(規則207条1項)
- 工作物・囲障・境界標の有無など対象土地の状況や主張する線は、図面を利用する等の方法により具体的に明示すれば足りる(規則207条4項)
- 「等」とある以上、図面によることが義務づけられているわけではない
- 他人が主張する線を申請情報の内容とするのは、申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等の分(規則207条3項6号。申請人自身の主張する線とその根拠は5号)
- 関係土地の所有者が主張する線は含まない
- 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項も申請情報の内容とする(規則207条3項7号)
- 筆界特定の内容を表示した図面に記録するのは、地番区域の名称・方位・縮尺・地番・筆界又はその範囲・筆界点間の距離・境界標の表示・測量の年月日の八つ(規則231条4項)
- 地積は入らない
- 筆界特定がされた旨の記録は、分筆のとき権利に関する登記と同じく乙土地の登記記録に転写される
この項目の肢(9) 一覧
- R5-9-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。→ 筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。
- H20-12-ウ◯筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。→ 筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。
- H20-12-オ◯筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。→ 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項を申請情報の内容とする。
- R4-19-エ◯筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。→ 申請の趣旨は、申請で明らかにすべき事項の一つ。
- H20-12-イ✕筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。→ 図面を利用する等の方法でよく、図面によることが義務づけられているわけではない。
- H25-18-オ◯筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。→ 分筆の登記をするときは、筆界特定がされた旨の記録を乙土地に転写する。
- H28-18-イ✕筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。→ 他人の主張する線を書くのは、対象土地の所有権登記名義人等のとき。関係土地ではない。
- R5-18-ウ✕対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。→ 図面に記録するのは規則231条4項の八つ。地積は入っていない。
- R8-18-エ◯筆界特定の申請をする場合において、申請人以外の対象土地の所有権の登記名義人が筆界として特定の線を主張しているときは、その線も筆界特定申請情報の内容としなければならない。→ 申請人以外の対象土地の名義人が主張する線も、申請情報に書く。
分割・区分の記録建物の分割・区分
- 分割前の建物の家屋番号は申請情報の内容とする
- まだ区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、その構造及び床面積を省略することはできない(令3条8号ヘ・ト)
- 分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録する
- 所有権の登記がある建物を分割したときは、所有権の登記を分割後の建物に転写する
- ただし所有権の登記の後に当該附属建物の新築による変更の登記がされていたときは転写ではなく、甲区に分割による所有権の登記をする旨などを記録する(規則128条2項)
- その附属建物は保存の登記の時点で登記記録に無く、そのとき通知された登記識別情報は結び付かないので、分割合併の申請でそれを提供して済ませることはできない
- 分割・合併の記録は両側から書く
- 甲建物の側は原因及びその日付欄に「何番の何に分割」と記録し(準則96条1項。附属建物の符号を並べるのではない)、乙建物の側は附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する(準則100条2項。分割した旨ではない)
この項目の肢(9) 一覧
- H24-14-オ◯甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。→ 所有権の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨が記録される。
- H25-11-ア✕建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 分割前の建物の家屋番号は申請情報になる。
- H26-12-オ✕区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ まだ区分建物でない建物の区分の登記では、名称で一棟の表示を省略できない。
- H28-13-エ◯本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- H28-13-オ✕分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。→ 所有権の登記の後に附属建物が新築されていたときは、転写ではなく甲区に所定の事項を記録する。
- R2-11-ア◯甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- R3-16-イ✕甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。→ 乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。分割した旨ではない。
- R3-16-エ✕甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。→ 保存の登記の後に新築した附属建物なら、所有権の登記は転写されず新たに記録される。
- R5-15-オ✕家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。→ 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。
表題登記の申請情報建物の表題登記
- 建物の表題登記では、附属建物である区分建物の一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造・床面積は省略できない(令3条8号ヘのかっこ書が表題登記を除く)
- 名称で足りるのは既に登記された一棟についての変更の登記などの場合
- 不動産番号で省けるのは所在・地番といった申請情報の内容だけ
- 他管轄にある敷地権の目的である土地の登記事項証明書のような添付情報は省けない
- 敷地権に関する事項は、敷地権のある区分建物についてだけ申請情報の内容とする(別表12項イ)
- 分離処分可能規約が設定された区分建物には敷地権が生じないので、一棟のうちその建物についてだけ書かないことになる
- 表題部所有者自身の名義でされた所有権の保存の登記が錯誤で抹消されたときは、表題部の記録も信を置けないので登記記録は全部閉鎖され、あらためて表題登記をすることになる
- 同じ抹消でも、表題部所有者の相続人を登記名義人とする保存の登記が抹消された場合は、登記記録を閉鎖せずに存置し、表題部所有者の記録を回復する
- 不動産工事の先取特権の保存の登記の段階で登記記録ができているので、建築完了による表題登記はその登記記録の表題部にし、設計書による旨の記録を抹消する(規則162条1項)
- 新たな登記記録は作らない
この項目の肢(7) 一覧
- H17-8-ア✕甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。
- R7-13-オ◯一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。→ 敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R1-13-ア◯建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録は全部閉鎖される。
- R1-13-イ✕建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。→ 相続人名義の保存登記の抹消では、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する。
- R5-5-イ✕建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。
- R8-13-オ◯区分建物でない甲建物について、無権利者であるAを表題部所有者とする表題登記がされた後、Aの申請によりAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において、当該所有権の保存の登記が錯誤により抹消されたときは、甲建物の真実の所有者であるBからの申請又は職権により、改めて甲建物についての表題登記がされることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録を閉鎖し改めて表題登記をする。
どの登記にも共通の申請情報共通
- 持分
表題部所有者となる者が二人以上のときは、必ず持分を申請情報の内容とする - 申請人
法人は代表者の氏名だけで住所は要らない- 代表取締役が二人以上いても一人を示せば足りる
- 会社法人等番号を出しても代表者の氏名は要る
- 成年被後見人の申請は本人の氏名・住所を書く(後見人は代理人)
この項目の肢(6)
- H27-4-ウ✕成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請人は成年被後見人本人であり、その氏名及び住所は申請情報の内容となる。
- H27-4-エ✕株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 法人の場合に申請情報の内容となるのは代表者の氏名だけで、住所は含まれない。
- H27-4-オ◯株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。→ 代表取締役が二人以上いても各自が会社を代表するから、一人を示せば足りる。
- H27-7-エ✕二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者となる者が二人以上であるときは、その持分を申請情報の内容とする。
- H29-6-イ✕会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 会社法人等番号を出しても、代表者の氏名は申請情報として要る。
- R8-15-ウ◯未成年者が所有権の登記名義人である建物について、当該未成年者の親権者である父及び母から委任を受けた代理人が建物の表題部の変更の登記の申請をするときであっても、当該未成年者の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 代理人が申請しても申請人は未成年者本人。その氏名・住所を申請情報とする。
共用部分の申請情報共用部分
- 共用部分である旨の登記の申請情報とするのは、共用すべき者の氏名・住所ではなく、その者が所有する建物の家屋番号
- 別の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供するときは、その旨とその区分所有者が所有する建物の家屋番号を提供する(法58条1項1号)
- 団地共用部分である旨の登記も、共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号を申請情報とする(法58条1項2号)
- その建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、所在も家屋番号も提供しなくてよい(令6条2項4号)
- 規約の廃止による表題登記をしても、その建物の登記記録は閉鎖されない
- 同じ登記記録の表題部に所有者の氏名等を記録し、共用部分である旨の記録に抹消の記号を記録する(規則143条)
この項目の肢(6) 一覧
- H17-19-ア✕共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用すべき者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 共用すべき者の氏名・住所は、申請情報にならない。
- H22-6-ウ◯共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 別棟の共用なら、その区分所有者の建物の家屋番号を書く。
- H25-11-イ✕団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
- R5-17-オ✕団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。
- R7-15-オ✕甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 申請情報とするのは、その区分所有者が所有する建物の家屋番号。氏名ではない。
- H30-16-エ✕共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。→ 登記記録はそのまま使う。閉鎖して作り直すのではない。
敷地権の申請情報と記録敷地権
- 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は区別して申請し、区別して記録する
- 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じないので、その建物の分は申請情報にしない
- 規約敷地の地番は「敷地権の目的である土地」として記録する
- 一棟の建物の所在欄ではない
- 区分建物でない建物の附属建物が敷地権付き区分建物であるときは、その敷地権の内容を附属建物の表示欄の構造欄に記録する(規則別表二)
この項目の肢(6) 一覧
- H26-16-イ◯附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。→ 主と附属、それぞれの敷地権を区別して申請する。
- R1-18-オ◯三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。→ 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。
- R2-13-ウ◯主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。→ 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は、区別して申請する。
- R4-14-イ◯主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。→ 主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。
- R6-13-イ✕区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。→ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。
- R8-12-オ◯区分建物でない甲建物の附属建物である乙建物が敷地権付き区分建物である場合には、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に乙建物の敷地権に関する事項が記録される。→ 区分建物でない建物の附属建物が区分建物なら、敷地権の内容は附属建物の構造欄に記録する。
地図・建物所在図の記録事項地図
- 地図の記録事項(規則13条1項)には基本三角点等の位置が含まれる
- 記録するのは位置で、名称や座標値ではない
- 縮尺係数は挙げられていない(3号にあるのは「縮尺」)
- 電磁的記録の地図には各筆界点の座標値を記録する
- 建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、その区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない
- 図郭線及びその座標値も地図の記録事項である(規則13条1項)
この項目の肢(6) 一覧
- H24-5-ア✕地図には、縮尺係数が記録される。→ 地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。
- H24-5-イ◯電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。→ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
- H26-5-エ◯地図には、基本三角点等の位置が記録される。→ 基本三角点等の位置は、地図に記録する事項の一つである。
- R5-6-イ✕電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。→ 地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。
- H18-17-5◯建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。→ 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。
- R8-4-オ✕地図には、図郭線の座標値は記録されない。→ 図郭線とその座標値は、地図に記録する事項である。
合体の申請情報と記録合体
- 二以上の存続登記について、登記の目的・申請の受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付・登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を申請情報の内容としなくてよい(令別表13項ニかっこ書)
- 賃借権の登記は存続登記に当たらないので、合体後の建物に存続することとなるものとして申請情報の内容にしない(令別表13項ハ)
- 合体後の登記記録の権利部にも移記しない(規則120条4項)
この項目の肢(4) 一覧
- H28-15-イ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続登記の中身がそろっているときは、持分を申請情報としなくてよい。
- H28-15-エ✕表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。→ 合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。
- R2-16-エ✕合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と先取特権・質権・抵当権。賃借権は入らない。
- R8-14-ウ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物について存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合であっても、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人が同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続する担保権の登記の内容がすべて同一なら、みなし持分は申請情報としない。
提供できない理由登記識別情報
- 登記識別情報を提供することができないときは、その理由を申請情報の内容とする(令3条12号)
- 正当な理由があって提供そのものを免れる場合でも、理由を書くことまで免れるのではない
- 失念したときも正当な理由に当たり(準則42条1項3号)、その旨を提供することができない理由として申請情報の内容とする
- 所有権の登記がある土地の合筆のような法22条の申請で問われる
この項目の肢(4) 一覧
- H19-17-ア◯登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。→ 登記識別情報を提供することができない理由は、申請情報の内容としなければならない。
- H28-4-ア✕申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。→ 登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする。
- H24-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
- R1-8-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
合筆の申請情報合筆
- 承役地についてする地役権の登記がある土地の合筆で、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表9項)
- 地役権の登記がない土地と合筆すれば、範囲は当然に合筆後の土地の一部にとどまる
- 登記記録から範囲を読む問題: 合筆で取り込んだ土地の部分は、その後に分筆がなければ今もその土地に全部含まれる
- 合筆の後に分筆をしていれば、切り出された側に入っている可能性があるので「全部が必ず含まれる」とは言えない
この項目の肢(4) 一覧
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
- R1-19-ア◯令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。→ 合筆後に分筆がなければ、合筆した土地はそのまま含まれる。
- R1-19-イ✕令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。→ 合筆後に分筆しているので、5番の部分が全部残っているとは限らない。
滅失の申請情報建物の滅失
- 滅失の登記の申請に附属建物の取壊しの日は要らない
- 附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には何も記録しない(原因も日付も主である建物の側だけ)
- 令3条8号ハの種類・構造・床面積は、建物の名称を書いても省けない
この項目の肢(3) 一覧
- H23-17-ウ◯主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。→ 滅失登記に附属建物の取壊し日は要らない。
- R4-14-オ✕主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。→ 附属建物の欄には何も記録しない。原因も日付も主である建物の側だけ。
- R6-15-ア✕表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 令3条8号ハの種類・構造・床面積は、名称を書いても省けない。
区分建物の申請情報区分建物の表題登記
- 敷地権の目的である土地が建物の所在地を管轄する登記所以外の管轄区域内にあるときは、その土地の不動産番号と併せて管轄登記所の表示を申請情報の内容とすれば、土地の不動産所在事項・地目・地積を申請情報の内容としなくてよい(令6条、令3条11号ヘ)
- 不動産番号で省けるのは申請情報の内容だけ
- 他管轄の土地の登記事項証明書は添付情報だから、不動産番号を提供しても省略できない
- 区分建物の表題登記では、区分建物自身の種類・構造・床面積も申請情報の内容とする(令3条8号)
- 種類が定まらないからといって、一棟の建物の表題部に記録すべき事項だけで申請することはできない
この項目の肢(3) 一覧
- H26-12-エ◯敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R8-13-エ✕数個の区分建物からなる一棟の建物を新築したものの、その一棟の建物に属する各区分建物の建物の種類が定まらない場合には、当該区分建物の所有権を取得した者は、区分建物の登記記録に記録すべき情報のうち一棟の建物の表題部に記録すべき事項のみを申請情報とする表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記には区分建物の種類も要る。一棟の事項だけでは申請できない。
申請情報表題部所有者の変更・更正
- 申請情報の内容とするのは更正後(変更後)の氏名
- 更正前の氏名は要らない
- 住所が登記記録上の住所から数回にわたって変わっているときも、中間の住所を経ずに直ちに現在の住所に変更する旨の登記を申請できる
- 登記記録に載せるのは今の住所で、途中の経過は記録しない
この項目の肢(3) 一覧
- H29-6-ウ◯土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報とするのは更正後の氏名。更正前は要らない。
- R7-8-オ◯表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。→ 登記記録に載せるのは今の住所。途中の経過は要らない。
- H29-11-ア◯表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。→ 数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。
相続人である旨の申請情報法定相続情報
- 相続人が申請するときは相続人である旨を申請情報の内容とする(令3条10号)
- 法定相続情報一覧図の写しを添付しても、これを省くことはできない
この項目の肢(3) 一覧
- H30-4-ウ✕表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 相続人である旨は、申請情報の内容とする。
- R6-8-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。→ 相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。
- R8-19-オ✕表題部所有者の相続人は、土地の表示に関する登記を申請する場合において、その相続に関する法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 一覧図の写しを出しても、相続人である旨は申請情報の内容とする。
申請情報と地番地番
- 地番は登記所が付すもので、土地の表題登記では申請情報に地番を書かない
- 符号(支号)のある地番が改められるのは更正の登記をする時なので、申請の段階では現在の地番を示す
申請情報と登記事項土地の表題登記
- 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称と住所で、法人の代表者の氏名は登記事項ではない
- 表題部所有者となる者が二人以上のときは持分を申請情報の内容とする(令3条9号)
- 持分が相等しいときも省けない
換地処分後の登記記録区画整理・換地
- 従前の1個の土地に照応して1個の換地が定められたときは、従前の土地の登記記録の表題部に換地の表示を記録し、従前の表示を抹消する(区画整理登記規則6条1項)
- 換地は従前の宅地とみなされる(区画整理法104条1項)から、登記記録は作り直さず書き換える
- 換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、公告のあった日が終了した時に消滅する(区画整理法104条1項)
- 登記官は換地が定められなかった旨と抹消の記号を記録したうえで、その登記記録を閉鎖する(区画整理登記規則11条1項)
この項目の肢(2) 一覧
一棟の建物の変更の申請情報一棟の建物の変更
- 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とすれば、一棟の建物の構造・床面積は要しない(令3条8号ヘのかっこ書。表題登記は除く)
- 中間部分の取壊しなどで区分建物でない建物となったときは、その表題部の登記記録を新たに作成する(規則140条4項・1項)
- 区分建物とそうでない建物とでは表題部の作りが違うので、同じ記録の書換えでは収まらない
この項目の肢(2) 一覧
- H25-16-イ✕区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 一棟の建物の名称を申請情報の内容とする場合は、一棟の建物の構造及び床面積を要しない。
- R5-5-オ◯区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 区分建物でなくなったときは、新たに登記記録を作成する。
附属建物と家屋番号家屋番号
- 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない(附属建物には符号)
- 区分建物の家屋番号は区分建物の表題部と一棟の建物の表題部の両方に載る
免除の根拠条項登録免許税
- 登録免許税が免除されるときは、税額に代えて免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容とする(規則189条2項)
- 免除であることとその理由を同時に示させるためで、空欄では納め忘れと区別がつかない
この項目の肢(1) 一覧
- H29-6-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。→ 免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報とする。
地目
- 地目は土地の表示に関する登記の登記事項で、所在・地番・地積とともに表題部に記録される(法34条)
この項目の肢(1) 一覧
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
特例方式の申請情報電子申請
- 特例方式で添付情報を書面で出すときは、各添付情報について書面で提出するかどうかの別を申請情報の内容とする
この項目の肢(1) 一覧
- H28-5-ア✕特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。→ 各添付情報について、書面で出すかどうかの別を申請情報の内容とする。
附属建物となる区分建物の申請情報建物の合併
- 附属建物となる区分建物については、その属する一棟の建物の名称を示せば、一棟の建物の構造・床面積は要しない
この項目の肢(1) 一覧
- H27-15-オ◯甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。
申出情報地図訂正・図面訂正
- 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」を書けば足りる
- 一般承継の時における表題部所有者・所有権の登記名義人の住所までは申出情報の内容にならない
この項目の肢(1) 一覧
- H17-7-エ✕地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。→ 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。
根拠
不動産登記令第3条申請情報
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
1項1号申請人の氏名又は名称及び住所
1項2号申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
1項3号代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
1項4号民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
1項5号登記の目的
1項6号登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
1項7号土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
1項7号地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
1項7号地目
1項7号地積
1項8号建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
1項8号家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
1項8号建物の種類、構造及び床面積
1項8号建物の名称があるときは、その名称
1項8号附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
1項8号建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
1項8号建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
1項9号表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
1項10号法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
1項11号申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
1項11号法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
1項11号ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
1項11号登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
1項11号権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
1項11号敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
1項11号所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
1項12号申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
1項13号前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
不動産登記令第6条申請情報の一部の省略
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
1項1号第三条第七号 同号に掲げる事項
1項2号第三条第八号 同号に掲げる事項
1項3号第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2項1号別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
2項2号別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
2項3号別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
2項4号別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
2項5号別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
2項6号別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
2項7号別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
2項8号別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
不動産登記規則第102条分筆の登記における権利部の記録方法
1項登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2項登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3項登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
不動産登記規則第128条建物の分割の登記における権利部の記録方法
2項1号分割による所有権の登記をする旨
2項2号所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
2項3号甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
2項4号登記の年月日
不動産登記規則第104条分筆に伴う権利の消滅の登記
法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
2項甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
4項第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
不動産登記規則第112条家屋番号
2項附属建物には、符号を付すものとする。