申請情報と記録のしかた(何を申請情報に書き、登記官が何をどう記録するか)
申請情報の内容は三層で決まる。
- どの登記にも共通の事項(令3条)、登記ごとに令別表が加える事項、そして不動産番号などで省略できる事項
- 登記官の側では、規則が「どの欄に何を記録し、何を転写し、何を抹消するか」を決めている
- 出題は「要らないものを要ると言う」「省略できないものを省略できると言う」「転写・記録の相手や欄を入れ替える」の三つの型
一層目: どの登記にも共通の申請情報(令3条)
申請人の氏名・住所、法人なら代表者の氏名(住所は要らない。代表者が複数でも一人で足りる。会社法人等番号を書いても代表者の氏名は要る)、代理人の氏名・住所、登記の目的、登記原因及びその日付、不動産の表示(土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積、区分建物は一棟の建物の表示と敷地権の事項)。
表題部所有者となる者が二人以上なら持分は必ず書く。
- 相続人が申請するときは相続人である旨を書き(10号)、法定相続情報一覧図の写しでは代えられない
- 登記識別情報を提供できないときはその理由を書く(12号)
- 失念も正当な理由で、理由を証する情報までは要らない
- 登録免許税が免除されるときは根拠の条項を書く
- 成年被後見人の登記を後見人が申請しても、申請人は本人で、本人の氏名・住所を書く
省略できるもの、できないもの
不動産番号を書けば、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積(令3条7号・8号)を要しない(令6条)。
- 他の登記所の管轄の土地なら登記所の表示を添える
- ただし土地の表題登記では地番は登記官が付すので、もともと申請情報にしない
- 省けるのは申請情報だけで、添付情報は省けない
一棟の建物の名称を書けば一棟の構造・床面積を要しない(令3条8号ヘのかっこ書)。
- ただし建物の表題登記では省略できず(附属建物が区分建物のときも)、まだ区分建物でない建物の区分の登記でも一棟の表示は省略できない
- 既に登記された一棟についての変更や合併なら名称で足りる
- 建物の名称を書いても、その建物自身の種類・構造・床面積(8号ハ)は省けない
| 書くもの | 省けるもの | 省けないもの |
|---|---|---|
| 不動産番号 | 所在・地番・地目・地積/所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | 添付情報、土地の表題登記の地番(そもそも無い) |
| 一棟の建物の名称 | 一棟の構造・床面積(変更・合併など) | 建物の表題登記、まだ区分建物でない建物の区分、建物自身の種類・構造・床面積 |
| 会社法人等番号 | (添付情報の側で代表者資格証明を省く) | 代表者の氏名 |
| 住民票コード | (添付情報の側で住所証明を省く) | 申請人の住所 |
二層目: 登記ごとに加わる申請情報(令別表)
分筆では分筆後の土地の所在・地目・地積(所在も要る)。
- 承役地の分筆・合筆で地役権の範囲が一部にとどまるときは地役権設定の範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)
- 分割では分割前の建物の家屋番号
- 共用部分・団地共用部分では共用すべき者の建物の家屋番号(氏名・住所ではない。不動産番号で代えられる)
- 附属建物があるときはその所在・種類・構造・床面積
- 敷地権のある区分建物では敷地権の目的である土地、種類と割合、敷地権の登記原因及びその日付
- 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は区別して書く
- 特例方式では各添付情報を書面で出すかどうかの別
- 筆界特定の申請では申請の趣旨、申請人、対象土地、必要とする理由、係属中の訴訟
登記官の記録のしかた
転写: 分筆前の土地の権利に関する登記は分筆後の各筆にそのまま転写する(規則102条)。
- 存続期間が過ぎていても登記が残っていれば転写し、共有はそのまま共有で転写する
- 担保権を転写したときは共同担保目録を作るが仮登記には作らない
- 筆界特定がされた旨の記録も転写する
消滅の記録: 分筆で乙土地について権利が消滅したときは、甲土地の登記記録に付記登記で「乙土地について消滅した旨」を記録し、乙土地には転写しない(規則104条2項)。承役地の分筆で乙土地に地役権が残らないときも転写しない。
建物: 附属建物には家屋番号ではなく符号を付け、一度使った符号は再使用しない(規則112条2項)。
- 所在は建物が現に存する土地の地番で、仮換地上の建物は仮換地の底地の地番
- 支号のない連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記できる
- 分割で所在が変わったときは変更後の所在を記録して変更前を抹消し、所有権の登記は分割後の建物に転写する
- 合併では乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する
- 地階の床面積は地上階の次に記録し、「同上」と略記してはならない
| 場面 | 記録 | 条文 |
|---|---|---|
| 分筆 | 権利に関する登記を各筆に転写 | 規則102条 |
| 分筆で乙土地の権利が消滅 | 甲土地に付記で消滅の旨。乙土地には転写しない | 規則104条2項 |
| 分合筆 | 分けた部分の登記記録は作らず乙土地に書き足す | 規則 |
| 附属建物 | 符号を付す。再使用しない | 規則112条2項 |
| 分割で所在が変わる | 変更後の所在を記録し変更前を抹消。所有権の登記は転写 | 規則 |
| 合併 | 乙建物の附属建物欄に「何番から合併」 | 規則 |
| 合体 | 合体前の賃借権の登記は移記しない | 規則 |
登記の種類ごとに
所在の書き方建物の所在
- 所在は建物が現に存する土地の地番
- 仮換地上に建物を新築したときは、建物が現に在る土地=仮換地の底地の地番であって、申請人の従前の土地(換地前に持っていた土地)の地番ではない
- 換地後の予定地番は括弧書きで併記できる
- さん橋の上に存する建物は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」と記録する
- 他の都道府県にまたがって存在するときは他の都道府県名を冠記する
- 地番の略記は原則できないが、支号のない連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい(準則88条3項ただし書)
- 字は地番区域であるものに限られない
- 附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する
- 準則88条2項が定めるのは先頭に置く地番(主である建物・床面積の多い部分)で、他の土地の地番はその後に記録する
- 残りをこの順に並べよという定めではない
この項目の肢(13)
- H17-11-ア◯仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。→ 所在は従前の地番で、仮換地の予定地番は括弧書き併記可。
- H25-10-ア◯建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。→ 建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に他の都道府県名を冠記する。
- H25-10-ウ◯建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。→ さん橋の上に存する建物の所在は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
- H25-10-エ✕仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に在る土地の地番で、従前地の地番でない。
- H26-11-ウ✕甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100平方メートル、同2番の土地上に200平方メートル、同3番の土地上に120平方メートル、同4番の土地上に150平方メートルである場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。→ 準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りをこの順に並べよという定めではない。
- H30-14-エ✕区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。→ 附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。
- R2-11-イ◯甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20m2、同2番の土地上に10m2、同3番の土地上に5m2である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。→ 連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい。
- R2-11-ウ✕仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は底地の地番。従前の土地ではない。
- R2-11-オ◯建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。
- R4-11-ウ✕4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。→ 床面積の多い部分の地番を先に書く。6番地が先。
- R5-13-イ◯建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。→ 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。
- R6-13-ウ◯仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。→ 所在は建物が現に存する土地の地番。仮換地の底地である。
- R6-13-エ◯永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。→ さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。
分筆の申請情報と登記記録分筆
- 申請情報
分筆後の土地の所在・地目・地積(令別表8項。所在も要る)- 承役地の分筆で範囲が一部となるときは地役権設定の範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)
- 不動産番号を申請情報とすれば分筆前の土地の所在・地番・地目・地積は要らない
- 会社法人等番号を出しても代表者の氏名は要る
- 相続人が申請するときは相続人である旨を書く(令3条10号。一覧図の写しでは代えられない)
- 登録免許税が免除されるときは根拠の条項を書く
- 転写
分筆前の土地の権利に関する登記は、分筆後の各筆にそのまま転写する(規則102条)- 登記の存続期間が過ぎていても登記が残っている以上は転写する
- 共有はそのまま共有で転写される(分筆は所有関係を変えない)
- 担保権の登記を転写したときは共同担保目録を作るが、仮登記には作らない
- 筆界特定がされた旨の記録も乙土地に転写する
- 消滅の記録
- 法40条で乙土地について権利が消滅したときは
- 分筆後の甲土地の登記記録の当該権利の登記に付記登記で「乙土地について消滅した旨」を記録し
- 乙土地には転写しない(規則104条2項)
- 承役地の分筆で乙土地に地役権が残らないときも、転写自体しない(4項)
- 分合筆(甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆)では、分けた部分の登記記録は作らず、乙土地の登記記録に書き足す
この項目の肢(13)
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-4-オ✕分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。→ 分筆後の土地の所在も、地目・地積と並んで申請情報の内容となる。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H25-18-オ◯筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。→ 分筆の登記をするときは、筆界特定がされた旨の記録を乙土地に転写する。
- H27-8-エ✕土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。
- H28-6-イ◯土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆の登記の申請情報は、分筆後の土地の所在・地目・地積。
- H29-6-ア◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。
- H29-6-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。→ 免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報とする。
- R3-11-ウ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。→ 消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。
- R4-8-イ◯買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。→ 権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。
- R4-8-エ✕根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。→ 共同担保目録を作るのは担保権の登記。仮登記には作らない。
- R5-5-ウ◯甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。→ 分合筆では、分けた部分の登記記録は作られない。乙土地に書き足す。
- R7-11-オ✕地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。→ 登記が残っている以上、転写される。
登記事項と申請情報建物の登記事項
- 附属建物があるときは、その所在(市区郡町村・字・地番)と種類・構造・床面積を申請情報の内容とする
- 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の建物の所在も申請情報の内容になる(登記事項は一棟の所在する地番)
- 省略できるのは一棟の建物についての事項で、附属建物自身の構造・床面積は省略できない
- 所在地番になるのは実際に建物が在る土地の地番だけ
- 字は地番区域であるものに限られない
- 建物の名称は法44条1項4号の登記事項で、区分建物でなくても書ける
- 一棟の建物について登記事項となるのは構造と床面積で、種類は入らない
- 区分建物なら一棟の建物の位置を記録する
- 地階の床面積は地上階の次に記録する
- 同じ内容でも「同上」と略記してはならない
- 分割したときの甲建物の側は「何番の何に分割」と記録し、符号を並べる書き方ではない
この項目の肢(12)
- H17-8-イ◯甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
- H22-15-オ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。→ 所在地番になるのは、実際に建物が在る土地の地番だけ。
- H25-10-イ✕甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。→ 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- R4-13-ア✕区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。→ 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。
- R4-14-ウ✕同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。
- R5-13-イ◯建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。→ 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。
- R7-12-ア✕区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。→ 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。
- H18-17-5◯建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。→ 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。
- H30-13-オ◯地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。→ 地階の床面積は、地上階の次に記録する。
- H30-14-イ✕表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。→ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。
- R5-15-オ✕家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。→ 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。
附属建物の記録のしかた建物の個数・附属建物
- 附属建物には符号を付ける(規則112条2項)
- 既に使った符号は、その附属建物を取り壊しても再使用しない(新築の附属建物には次の番号)
- 附属建物の種類・構造・床面積は申請情報の内容
- 区分建物である附属建物で、主である建物と同一の一棟に属するなら、一棟の建物の表示(構造・床面積)と所在は記録しない(一棟の名称を示せば足りる。先例)
- 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する
- 附属建物の変更・更正では、変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前の記録は符号を除いて全部抹消する
この項目の肢(10)
- H26-11-エ◯甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。→ 取り壊した附属建物と同じ符号は、新築建物に使えない。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- H30-14-ウ◯附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。→ 変更後の種類・構造・床面積を全部書き、従前は符号を除いて全部抹消する。
- H30-14-オ✕附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、一棟の建物の表示は記録しない。
- R3-12-エ◯表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。→ 既に使った附属建物の符号は再使用しない。
- R3-15-ウ◯甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。→ 変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除いて全部抹消する。
- R4-11-ア◯区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。→ 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。
- R5-15-エ✕甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。→ 既に使った符号は再使用しない。符号3はそのまま。
- R6-13-オ◯附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。
- R6-14-エ◯附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、記録を要しない。
分割・区分の記録建物の分割・区分
- 分割前の建物の家屋番号は申請情報の内容
- まだ区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の名称で一棟の表示を省略することはできない
- 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨を記録し、変更前の所在を抹消する記号を記録する
- 所有権の登記がある建物を分割したときは、所有権の登記を分割後の建物に転写する
- ただし所有権の保存の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは転写ではなく、甲区に「分割による所有権の登記」をする旨を記録する(規則128条2項)
- 保存の登記の時点でその附属建物は登記記録に無かったので、保存の登記で通知された登記識別情報はその附属建物に結び付かず、分割合併の申請でそれを提供して済ませることはできない
- 合併では、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する(分割した旨ではない)
この項目の肢(8)
- H24-14-オ◯甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。→ 所有権の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨が記録される。
- H25-11-ア✕建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 分割前の建物の家屋番号は申請情報になる。
- H26-12-オ✕区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ まだ区分建物でない建物の区分の登記では、名称で一棟の表示を省略できない。
- H28-13-エ◯本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- H28-13-オ✕分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。→ 所有権の登記の後に附属建物が新築されていたときは、転写ではなく甲区に所定の事項を記録する。
- R2-11-ア◯甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- R3-16-イ✕甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。→ 乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。分割した旨ではない。
- R3-16-エ✕甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。→ 保存の登記の後に新築した附属建物なら、所有権の登記は転写されず新たに記録される。
合筆の申請情報合筆
- 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする(令3条12号)
- 失念も正当な理由に当たる
- 理由を証する情報の提供までは求められていない
- 承役地の合筆で地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部にとどまるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表9項)
この項目の肢(6)
- H22-19-イ✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。→ 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。
- H24-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
- H27-9-ウ✕土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。→ 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R1-8-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
提供できない理由登記識別情報
- 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする(令3条12号)
- 失念も「正当な理由」に当たる(通知されなかった場合・失効した場合に限られない)
- 理由を証する情報の提供までは求められていない
この項目の肢(6)
- H19-17-ア◯登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。→ 登記識別情報を提供することができない理由は、申請情報の内容としなければならない。
- H22-19-イ✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。→ 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。
- H24-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
- H27-9-ウ✕土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。→ 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。
- H28-4-ア✕申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。→ 登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする。
- R1-8-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
地役権図面の記録事項地役権
- 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない
- 地番は承役地の地番と隣地の地番で、要役地の所在地番ではない
この項目の肢(6)
- H20-11-イ✕地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。
- R6-10-オ✕地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
敷地権の申請情報と記録敷地権
- 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は区別して申請し、区別して記録する
- 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じないので、その建物の分は申請情報にしない
- 規約敷地の地番は「敷地権の目的である土地」として記録する
- 一棟の建物の所在欄ではない
この項目の肢(5)
- H26-16-イ◯附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。→ 主と附属、それぞれの敷地権を区別して申請する。
- R1-18-オ◯三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。→ 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。
- R2-13-ウ◯主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。→ 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は、区別して申請する。
- R4-14-イ◯主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。→ 主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。
- R6-13-イ✕区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。→ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。
共用部分の申請情報共用部分
- 団地共用部分である旨の登記の申請情報は、共用すべき者の所有する建物の家屋番号(法58条1項2号)
- 共用部分である旨の登記で別の一棟の区分所有者の共用に供するときは、その旨とその区分所有者の建物の家屋番号を書く
- 共用すべき者の氏名・住所は申請情報にならない
- 共用すべき者の建物について不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号は申請情報の内容としなくてよい(不動産番号で所在・家屋番号などを代えられる)
この項目の肢(5)
- H17-19-ア✕共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用すべき者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 共用すべき者の氏名・住所は、申請情報にならない。
- H22-6-ウ◯共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 別棟の共用なら、その区分所有者の建物の家屋番号を書く。
- H25-11-イ✕団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
- R5-17-オ✕団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。
- R7-15-オ✕甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 申請情報とするのは、その区分所有者が所有する建物の家屋番号。氏名ではない。
どの登記にも共通の申請情報共通
- 不動産番号を申請情報の内容としたときは、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積(令3条7号・8号)を要しない
- 地番も省ける
- 他の登記所の管轄の土地なら不動産番号に登記所の表示を添える
- ただし土地の表題登記では地番は登記官が付すので申請情報にしない(地番はまだ無い)
- 一棟の建物の表示
既に登記された一棟の建物の名称を申請情報にすれば、一棟の構造・床面積を要しない(令3条8号ヘのかっこ書)- ただし建物の表題登記(8号ロの場合。附属建物が区分建物のときも)では省略できず、まだ区分建物でない建物の区分の登記でも一棟の表示は省略できない
- 建物の名称を書いても、その建物の種類・構造・床面積(令3条8号ハ)は省けない
- 持分
表題部所有者となる者が二人以上のときは、必ず持分を申請情報の内容とする - 申請人
法人は代表者の氏名だけで住所は要らない- 代表取締役が二人以上いても一人を示せば足りる
- 会社法人等番号を出しても代表者の氏名は要る
- 成年被後見人の申請は本人の氏名・住所を書く(後見人は代理人)
- 相続人が申請するときは相続人である旨を書き(令3条10号)、一覧図の写しでは代えられない
- 登記識別情報を提供できないときはその理由
- 分割前の建物の家屋番号、地役権設定の範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)も申請情報
この項目の肢(5)
- H27-4-ウ✕成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請人は成年被後見人本人であり、その氏名及び住所は申請情報の内容となる。
- H27-4-エ✕株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 法人の場合に申請情報の内容となるのは代表者の氏名だけで、住所は含まれない。
- H27-4-オ◯株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。→ 代表取締役が二人以上いても各自が会社を代表するから、一人を示せば足りる。
- H27-7-エ✕二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者となる者が二人以上であるときは、その持分を申請情報の内容とする。
- H29-6-イ✕会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 会社法人等番号を出しても、代表者の氏名は申請情報として要る。
筆界特定
- 筆界特定がされた旨の記録は、分筆のとき権利に関する登記と同じく乙土地に転写される
- 明らかにするのは、申請の趣旨、申請人、対象土地、筆界特定を必要とする理由(申請に至る経緯その他の具体的な事情。規則207条1項)
- 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項も申請情報の内容とする(規則207条3項7号)
この項目の肢(4)
- R5-9-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。→ 筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。
- H20-12-ウ◯筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。→ 筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。
- H20-12-オ◯筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。→ 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項を申請情報の内容とする。
- R4-19-エ◯筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。→ 申請の趣旨は、申請で明らかにすべき事項の一つ。
表題登記の申請情報建物の表題登記
- 建物の表題登記では、附属建物が区分建物で一棟の建物の名称を申請情報にしても、一棟の建物の構造・床面積は省略できない(令3条8号ヘのかっこ書が表題登記を除く)
- 既に登記された一棟についての変更の登記や合併では、名称で足りる
- 一棟の名称に規約の証明は要らない
- 不動産番号で省けるのは申請情報の一部で、添付情報は省けない
- 法人が申請人のとき申請情報の内容になるのは代表者の氏名で、住所は含まれない
- 代表取締役が二人以上いても各自が代表するので一人を示せば足りる
- 敷地権に関する事項は、敷地権のある区分建物についてだけ書く
この項目の肢(4)
- H17-8-ア✕甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。
- H19-5-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の名称は申請情報。規約の証明までは要らない。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R7-13-オ◯一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。→ 敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。
地図の記録事項地図
- 地図の記録事項(規則13条1項)には基本三角点等の位置が含まれる
- 記録するのは位置で、名称や座標値ではない
- 縮尺係数は挙げられていない
- 電磁的記録の地図には各筆界点の座標値が記録される
申請情報と地番地番
- 地番は登記所が付すもので、土地の表題登記では申請情報に地番を書かない
- 符号(支号)のある地番が改められるのは更正の登記をする時なので、申請の段階では現在の地番を示す
滅失の申請情報建物の滅失
- 滅失の登記の申請に附属建物の取壊しの日は要らない
- 附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には何も記録しない(原因も日付も主である建物の側だけ)
- 令3条8号ハの種類・構造・床面積は、建物の名称を書いても省けない
この項目の肢(3)
- H23-17-ウ◯主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。→ 滅失登記に附属建物の取壊し日は要らない。
- R4-14-オ✕主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。→ 附属建物の欄には何も記録しない。原因も日付も主である建物の側だけ。
- R6-15-ア✕表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 令3条8号ハの種類・構造・床面積は、名称を書いても省けない。
図面の記録事項地積・地積測量図
- 土地所在図には方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録する(規則76条1項)
- 地積測量図に境界標があるときはその表示を記録する
- 境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号と境界標の種類を記録する方法などによる(規則77条3項)
この項目の肢(3)
申請情報と登記事項土地の表題登記
- 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称と住所で、法人の代表者の氏名は登記事項ではない
- 表題部所有者が二人以上なら持分は必ず申請情報にする
- 地目は土地の表示に関する登記事項で表題部に記録される
この項目の肢(3)
- H24-4-エ✕法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。→ 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。
- H29-6-エ✕土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者が2人以上なら、持分は必ず申請情報とする。
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
合体の申請情報と記録合体
- 存続登記の中身がそろっているときは持分を申請情報としなくてよい
- 合体前の建物の賃借権の登記は合体後の登記記録に移記しない
この項目の肢(2)
- H28-15-イ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続登記の中身がそろっているときは、持分を申請情報としなくてよい。
- H28-15-エ✕表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。→ 合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。
申出情報地図訂正・図面訂正
- 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」を書けば足りる
- 図面訂正の申出は建物ごと(土地ごと)にする
完了証の記録事項完了証・通知
- 登記完了証には登記事項が記録され、建物の名称(法44条1項4号)も載る
- 新たに共同担保目録を作成したときはその記号と目録番号が記録される
- 申請人の連絡先は記録事項から除かれている
図面に描くもの建物図面・各階平面図
- 建物図面には附属建物だけでなく主である建物も含めて記録する
- 分割の登記の図面には分割後の各建物を表示し、符号を付す
申請情報表題部所有者の変更・更正
- 申請情報の内容とするのは更正後(変更後)の氏名・住所
- 更正前は要らない
- 登記記録に載せるのは今の住所で、途中の経過は記録しない
相続人である旨の申請情報法定相続情報
- 相続人が申請するときは相続人である旨を申請情報の内容とする(令3条10号)
- 法定相続情報一覧図の写しを添付しても、これを省くことはできない
この項目の肢(2)
- H30-4-ウ✕表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。→ 相続人である旨は、申請情報の内容とする。
- R6-8-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。→ 相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。
区分建物の申請情報区分建物の表題登記
- 敷地が他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば土地の表示を省略できる
- 区分建物でない建物の表題部には建物の名称欄がなく、名称は所在欄に併記する
この項目の肢(2)
- H26-12-エ◯敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。
- R5-13-ウ✕区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。→ 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。
附属建物と家屋番号家屋番号
- 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない(附属建物には符号)
- 区分建物の家屋番号は区分建物の表題部と一棟の建物の表題部の両方に載る
地目
- 地目は土地の表示に関する登記の登記事項で、所在・地番・地積とともに表題部に記録される(法34条)
この項目の肢(1)
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
省略・原本還付
- 会社法人等番号を有する法人が申請するときは、その番号を申請情報の内容とする
この項目の肢(1)
- H28-6-オ◯会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 会社法人等番号を有する法人は、その番号を提供する。
一棟の建物の変更の申請情報一棟の建物の変更
- 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とすれば、一棟の建物の構造・床面積は要しない(令3条8号ヘのかっこ書。表題登記は除く)
この項目の肢(1)
- H25-16-イ✕区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 一棟の建物の名称を申請情報の内容とする場合は、一棟の建物の構造及び床面積を要しない。
附属建物となる区分建物の申請情報建物の合併
- 附属建物となる区分建物については、その属する一棟の建物の名称を示せば、一棟の建物の構造・床面積は要しない
この項目の肢(1)
- H27-15-オ◯甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。
特例方式の申請情報電子申請
- 特例方式で添付情報を書面で出すときは、各添付情報について書面で提出するかどうかの別を申請情報の内容とする
この項目の肢(1)
- H28-5-ア✕特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。→ 各添付情報について、書面で出すかどうかの別を申請情報の内容とする。
筆界特定の図面地積の変更・更正
- 筆界特定書の図面に記録するのは規則231条4項の八つの事項で、地積は入っていない
この項目の肢(1)
- R5-18-ウ✕対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。→ 図面に記録するのは規則231条4項の八つ。地積は入っていない。
根拠
不動産登記令第3条申請情報
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
1項1号申請人の氏名又は名称及び住所
1項2号申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
1項3号代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
1項4号民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
1項5号登記の目的
1項6号登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
1項7号土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
1項7号地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
1項7号地目
1項7号地積
1項8号建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
1項8号家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
1項8号建物の種類、構造及び床面積
1項8号建物の名称があるときは、その名称
1項8号附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
1項8号建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
1項8号建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
1項9号表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
1項10号法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
1項11号申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
1項11号法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
1項11号ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
1項11号登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
1項11号権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
1項11号敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
1項11号所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
1項12号申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
1項13号前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
不動産登記令第6条申請情報の一部の省略
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
1項1号第三条第七号 同号に掲げる事項
1項2号第三条第八号 同号に掲げる事項
1項3号第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2項1号別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
2項2号別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
2項3号別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
2項4号別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
2項5号別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
2項6号別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
2項7号別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
2項8号別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
不動産登記規則第102条分筆の登記における権利部の記録方法
1項登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2項登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3項登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
不動産登記規則第128条建物の分割の登記における権利部の記録方法
2項1号分割による所有権の登記をする旨
2項2号所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
2項3号甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
2項4号登記の年月日
不動産登記規則第104条分筆に伴う権利の消滅の登記
法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
2項甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
4項第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
不動産登記規則第112条家屋番号
2項附属建物には、符号を付すものとする。