建物図面・各階平面図 × 申請情報と記録のしかた24肢

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要点

肢と結論

  1. H18-4-ア✕2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。→ 図面は主従合わせて1個の建物として作る。組合せごとではない。
  2. H18-6-イ◯附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。→ 建物図面には、主である建物と附属建物全部を表示する。
  3. H19-7-ア✕附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主たる建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主たる建物を表示することを要しない。→ 建物図面には、変更のない主である建物も表示する。
  4. H19-7-エ◯各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。→ 各階平面図は250分の1の縮尺により作成するが、建物の状況その他の事情により適当でないときはこの限りでない。
  5. H19-7-オ◯建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。→ 建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書する。
  6. H23-15-エ◯仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。→ 図面は仮換地の形状を実線、所在欄は予定地番を併記。
  7. H23-17-イ◯表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。→ 各階平面図は、新築した附属建物の分だけでよい。
  8. H24-17-ア◯建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。→ 図面は1個の建物ごと。主と附属は合わせて1個。
  9. H24-17-イ✕建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。
  10. H24-17-ウ◯建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。→ 図示し難い僅少な建物は、余白に拡大表示できる。
  11. H24-17-エ✕各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 250分の1が適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない。
  12. H24-17-オ◯附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。→ 建物図面には、主である建物も含めて記録する。
  13. H26-13-ア◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示して符号を付すことは、規則84条が正面から求めている。
  14. H28-17-ウ◯各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。→ 各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。
  15. H28-17-エ✕地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。→ 朱書するのは、地下のみの建物のとき。
  16. R1-10-イ◯書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。→ 用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。
  17. R1-10-ウ◯資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。→ 電磁的記録の図面にも、作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録する。
  18. R1-10-エ✕資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。→ 建物図面は500分の1が原則。地図とそろえよという規定はない。
  19. R3-13-イ✕仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。→ 建物図面に描くのは、建物が現に建つ仮換地の形状と建物の位置。実線で描く。点線で描く定めはない。
  20. R5-10-ア✕建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。→ 図面に記録するのは作成の年月日と、申請人の記名・作成者の署名等。住所ではない。
  21. R5-10-イ◯書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。→ 地下のみの部分は、地下1階の形状を朱書きする。
  22. R5-10-オ◯2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。→ 1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線で示す。
  23. R5-15-ウ◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示し、符号を付す。
  24. R7-10-ウ◯仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。→ 図面に実線で描くのは、建物が現に存する敷地の形状。
建物図面・各階平面図の他の問われ方: 何を添付するか(6)
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