建物図面・各階平面図 × 申請情報と記録のしかた2肢
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- H24-17-オ◯附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。→ 建物図面には、主である建物も含めて記録する。
- R5-15-ウ◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示し、符号を付す。
建物図面・各階平面図の他の問われ方: 何を添付するか(23)どの登記によるか(1)