建物図面と各階平面図
建物図面は建物の位置を明らかにする図面で、敷地の形状と建物の位置を500分の1で描く(規則82条)。
- 各階平面図は各階の形状と床面積を250分の1で描く(規則83条)
- どちらも一個の建物ごとに作り、主である建物と附属建物は合わせて一個として描く
- 表題登記、所在・床面積の変更、附属建物の新築、分割・区分・合併に添付する
この項目で問われること
いつ要るか(何を添付するかの項目に集約)、描き方(縮尺、変更のない主である建物も描く、地下だけの建物は朱書、1階以外は1階の位置を点線、余白に拡大表示、用紙の余白に建物図面を作れる)。
附属建物と合体どの登記によるか
- 附属建物のままでは合体前の「建物」にならない
- 合体による登記等をするには先に分割して独立の建物にする
この項目の肢(1)
- R5-16-イ✕いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。
建物図面と各階平面図の作り方何を添付するか
- 図面は1個の建物ごとに作り、主である建物と附属建物は合わせて1個
- 建物図面には変更のない主である建物も含めて全部を表示する
- 各階平面図は新築した附属建物の分だけでよい
- 建物図面は500分の1、各階平面図は250分の1が原則
- 建物の状況その他の事情により適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない
- 地図と縮尺をそろえよという規定はない
- 建物図面に実線で描くのは建物が現に存する敷地の形状(仮換地上の建物は仮換地の形状を実線)
- 地下のみの建物は地下1階の形状を朱書
- 1階以外の階層を表示するときは1階の位置を点線で示す
- 図示し難い僅少な建物は余白に拡大表示できる
- 各階平面図の用紙の余白に建物図面を作成できる
- 数枚にわたるときは総枚数と何枚目かを余白に書く
- 分割の登記では床面積に変更がなくても分割後の図面を提供し、分割後の各建物を表示して符号を付す
- 規約敷地を加える変更は敷地権側の登記なので建物図面は要らない
- 登記所が建物所在図を作るのに使えるのは地図と建物図面で、地図に準ずる図面は含まれない
- 仮換地上の建物の表題登記では、建物図面に仮換地の形状を実線で描き、所在欄には換地後の予定地番を括弧書きで併記する(先例)
この項目の肢(23)
- H18-4-ア✕2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。→ 図面は主従合わせて1個の建物として作る。組合せごとではない。
- H18-6-イ◯附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。→ 建物図面には、主である建物と附属建物全部を表示する。
- H19-7-ア✕附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主たる建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主たる建物を表示することを要しない。→ 建物図面には、変更のない主である建物も表示する。
- H19-7-エ◯各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。→ 各階平面図は250分の1の縮尺により作成するが、建物の状況その他の事情により適当でないときはこの限りでない。
- H19-7-オ◯建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。→ 建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書する。
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H23-17-イ◯表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。→ 各階平面図は、新築した附属建物の分だけでよい。
- H24-17-ア◯建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。→ 図面は1個の建物ごと。主と附属は合わせて1個。
- H24-17-エ✕各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 250分の1が適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない。
- H26-13-ア◯建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。→ 分割後の各建物を表示して符号を付すことは、規則84条が正面から求めている。
- H26-13-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。→ 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。
- H28-17-ウ◯各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。→ 各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。
- H28-17-エ✕地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。→ 朱書するのは、地下のみの建物のとき。
- R1-10-イ◯書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。→ 用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。
- R1-10-エ✕資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。→ 建物図面は500分の1が原則。地図とそろえよという規定はない。
- R5-10-イ◯書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。→ 地下のみの部分は、地下1階の形状を朱書きする。
- R7-10-イ✕甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。→ 規約敷地を加えるのは敷地権の側の登記。建物図面は要らない。
- R7-10-ウ◯仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。→ 図面に実線で描くのは、建物が現に存する敷地の形状。
- H24-17-ウ◯建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。→ 図示し難い僅少な建物は、余白に拡大表示できる。
- R5-10-オ◯2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。→ 1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線で示す。
- H23-15-エ◯仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。→ 図面は仮換地の形状を実線、所在欄は予定地番を併記。
- H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
- H18-17-3✕建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。→ 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。
図面に描くもの申請情報と記録のしかた
- 建物図面には附属建物だけでなく主である建物も含めて記録する
- 分割の登記の図面には分割後の各建物を表示し、符号を付す
根拠
不動産登記規則第82条建物図面の内容
1項建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
2項建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
3項建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
不動産登記規則第83条各階平面図の内容
1項各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2項各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
不動産登記規則第84条建物の分割の登記の場合の建物図面等
1項建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。