建物図面・各階平面図 × 何を添付するか6肢
要点
- 建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がなくても建物図面及び各階平面図を提供する
- 床面積が変わらない場合を除く定めはなく、図面がなければどの部分が甲建物でどの部分が乙建物になったのかを示せない
- 区分建物の表題登記に提供するのはその区分建物自身の各階平面図で足り、属する一棟の建物の各階平面図までは要しない(規則83条1項)
- 一棟の中での位置は建物図面の側で足りる
- 規約敷地を加える表題部の変更の登記に建物図面は要らない(規則82条1項)
- 建物は元の土地に建ったままで、明らかにすべき敷地上の位置が変わらないからである
- 区分建物が乙土地上に存しない点がひっかけ
- 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名し、作成者が署名し又は記名押印する(規則74条2項)
- 申請人に押印まで求める肢、申請人と作成者をひとまとめに記名押印とする肢は誤り
肢と結論
- H19-15-ウ✕登記: 建物の合体の登記 対象書面: 申請書に添付する建物図面であって、申請人が記名したもの 押印者: 申請人(次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。)→ 図面に申請人は記名すれば足りる。署名又は記名押印するのは作成者。
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
- H26-13-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。→ 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。
- H28-17-ア✕建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。→ 申請人は記名。押印まで求められるのは作成者ではなく、作成者は署名か記名押印。
- R7-10-イ✕甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。→ 規約敷地を加えるのは敷地権の側の登記。建物図面は要らない。
建物図面・各階平面図の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(24)