区分建物の表題登記 × 何を添付するか3肢
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要点
- 相続その他の一般承継人が法47条2項により申請するときは、一般承継があったことを証する市町村長等が職務上作成した情報(これがなければ代わるべき情報)を提供する(令別表12項ト)
- 記録に載る被承継人と申請する承継人が食い違う申請だから
- 相続を証する情報は、所有権を証する情報(同項ハ)の一部ではない
- 表題部所有者となるのは被承継人で、所有権を証する情報は被承継人についてのものだから、両者は別に掲げられている
- 他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請するときの代位原因を証する情報は、自分の区分建物の表題登記の申請情報に添付した所有権を有することを証する情報を援用できる
肢と結論
- H24-12-イ◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。→ 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。
- H25-14-エ◯甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。→ 代位原因を証する情報として、他の申請で出した所有権を証する情報を援用できる。
- H28-16-イ✕区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。→ 相続を証する情報は、所有権を証する情報とは別の添付情報。