取下げ・却下 × 何を添付するか9肢
- H17-18-ア◯書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。→ 書面申請が却下されたときは添付書面が還付されるが、不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない。
- H21-13-オ✕書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。→ 却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。
- H22-8-エ✕代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。→ 還付されるのは申請書及びその添付書面であり、代理権限証書を除く扱いはされていない。
- H22-9-エ✕土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。→ 補正のための取下げに、特別の委任は要らない。
- H28-5-エ◯申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
- H28-7-ウ◯委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。→ 撤回による取下げには、取下げについての委任状が要る。
- H29-10-エ✕書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。→ 却下のときに還付されるのは添付書面。申請書は還付されない。
- R1-17-エ✕地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。→ 却下のときに還付されるのは添付書面。申出書は還付されない。
- R2-4-ア◯Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 申請の撤回のための取下げには、取下げについての委任状が要る。申請の委任状は転用できない。
取下げ・却下の他の問われ方: 手続と制度(15)