取下げ・却下 × 何を添付するか4肢
要点
- 申請の却下又は取下げがあったときは、添付書面が申請人に還付される
- 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面は還付されない
- この扱いは特例方式により提出した添付書面にも及ぶ(規則附則24条1項)
- 補正のための取下げは申請を通すための行為だから、申請の委任を受けた代理人が特別の委任なしにできる
- 申請意思の撤回による取下げは申請そのものをやめる行為なので、取下げに関する委任状が要る
- 申請の委任状は転用できず、本人が撤回しても取下げの委任を受けていない代理人は取り下げられない
肢と結論
- H22-9-エ✕土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。→ 補正のための取下げに、特別の委任は要らない。
- H28-5-エ◯申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
- H28-7-ウ◯委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。→ 撤回による取下げには、取下げについての委任状が要る。
- R2-4-ア◯Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 申請の撤回のための取下げには、取下げについての委任状が要る。申請の委任状は転用できない。
取下げ・却下の他の問われ方: 手続と制度(23)