電子申請 × 何を添付するか30肢

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  1. H20-10-ア電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。→ 電子申請では、申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をしなければならない。
  2. H20-10-ウ所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請するときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 登記識別情報は、書面をスキャンして提供する対象から除かれている。
  3. H20-10-エ電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャンして電磁的記録にしたものを添付情報とすることができる。
  4. H20-10-オ電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該図面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。→ 地積測量図は、書面をスキャンして電磁的記録にする方法の対象から除かれている。
  5. H22-16-ア建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
  6. H22-16-イ建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。
  7. H22-16-ウ地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
  8. H22-16-エ建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 代理人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
  9. H22-16-オ建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 建物図面及び各階平面図は、名指しで除外されている。
  10. H27-14-イ電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。→ 建物図面及び各階平面図は、書面をスキャンしたものを添付情報とすることが認められていない。
  11. H28-5-イ書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 書面の提出は、持参でも送付でもよい。
  12. H28-5-ウ書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 送付するなら、書留郵便か、引受けと配達の記録を行う信書便による。
  13. H28-5-エ申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
  14. H28-5-オ特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 特例方式で出した添付書面も、原本の還付を請求できる。
  15. H29-8-アはい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請情報には電子署名が必要か。)→ 電子申請では、申請情報に電子署名を行う。
  16. H29-8-イいいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請情報と併せて提供する添付情報には、電子署名が必要か。)→ 添付情報にも、作成者による電子署名が要る。
  17. H29-8-ウはい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 電子署名が行われている情報を送信するとき、他に送信しなければならないものがあるか。)→ 電子署名を送るときは、電子証明書も送る。
  18. H29-8-エはい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするとき、当該電磁的記録には電子署名が必要か。)→ 書面の内容を電磁的記録にしたときは、作成した者の電子署名が要る。
  19. H30-4-エ電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→ 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。
  20. R1-15-エ所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。→ 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。
  21. R2-4-ウBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
  22. R3-4-ウ申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。(調査士:調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。)→ スキャンで足りるのは申請人側が作ったものを除く書面。委任状は除かれている。
  23. R3-4-エ調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。(調査士:申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状を作成し、代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という。)により土地の合筆の登記の申請をしたときは、登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。)→ 調査士報告方式によれば、委任状原本の提示を省略できる。
  24. R6-5-ア地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
  25. R6-5-イ建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 委任状は対象。調査士が原本を確認して報告する。
  26. R6-5-ウ建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 所有権を証する情報は対象。第三者が作成した書面である。
  27. R6-5-エ表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。
  28. R6-5-オ抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 抵当権者の承諾書も対象外。権利が消える側の意思を示す書面である。
  29. R7-7-アBが、株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。(株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。)→ 暗号化についての委任条項が要る。一般的な申請の委任では足りない。
  30. R7-14-イ電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。→ スキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。
電子申請の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(1)手続と制度(4)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)