合筆 × 何を添付するか5肢
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要点
- 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」(令8条1項1号)に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない
- 提供するのは合筆に係る土地のうちいずれか一筆の所有権の登記名義人のもので足りる(合併される側だけ、という縛りではない)
- 名義人が相互に同一の土地でなければ合筆できない(法41条3号・4号)から、どの一筆でも確かめられることは変わらず、甲乙の両方を求める書き方にはなっていない
- 省略できる単位は「土地」であって「登記名義人」ではない
- 選んだ一筆については、申請人となる者に係る登記識別情報が要り、申請人が二人以上ならその全員分がいる
- 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、その範囲を証する地役権者が作成した情報(又は地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報)及び地役権図面を提供する
肢と結論
- H17-9-ア◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。)→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
- H18-15-イ✕所有権の登記名義人が持分を各2分の1とするA及びBである土地の合筆の登記の申請については、A又はBのいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他方の登記識別情報を提供することを要しない。((改題)令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。)→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
- H18-15-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H27-6-オ◯甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。→ 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
- H30-8-イ✕いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。→ 合筆では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を提供すれば足りる。