合筆の登記
合筆の登記は、二筆以上の土地を登記記録上一筆にする形成的登記。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請し(法39条1項)、申請義務はない
- 法41条の6つの制限があり、権利の登記があると原則できない(例外は規則105条の4つ)
この項目で問われること
出題の大半は合筆できるか(法41条と規則105条)。
- 次に申請人(買主は不可、共有は持分の過半数、代位は認められにくい)、登記識別情報の提供(所有権の登記がある土地の合筆は法22条の登記)、合筆後の地番・登記記録の扱い
- 地目が違えば先に地目変更の登記をしてから合筆する
地目の同一と接続の読み方どう認定するか
- 保安林は地目そのもの
- 甲乙とも保安林なら地目は同じで合筆できる
- 合筆・分筆の履歴から接続と地積を読む問題: 乙土地から分かれた土地が甲土地に合筆されていれば両者は接する
- 地積は分筆・合筆の差引きで計算する
この項目の肢(3)
- H28-10-ウ✕甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。
- R1-19-ウ◯3番3の土地について、平成27年9月2日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27年9月9日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、令和元年10月18日の時点において、甲土地と乙土地は隣接している。→ 乙土地から分かれた3番3が甲土地に合筆されたので、両者は接する。
- R1-19-オ✕3番2の土地について、その登記記録の作成時から平成22年6月1日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。→ 地積の差を計算すると、5番は180.05、6番は190ほど。6番のほうが大きい。
合筆の登記の制限できるか、できないか
- 合筆できないのは法41条の6つに尽きる
- ①相互に接続していない土地(図面でなく現地の状況で判断)、②地目又は地番区域が異なる土地(地目が同じでも地番区域が違えば不可。同じ図面に載っているかは関係ない)、③表題部所有者又は所有権の登記名義人が異なる土地(登記記録上でそろっていることが要る。相続人は先に相続登記を経る。住所が食い違えば別人扱い)、④表題部所有者又は登記名義人が共有で持分を異にする土地、⑤所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地、⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(例外は規則105条)
- ⑥の例外(規則105条)、つまり権利の登記があっても合筆できるのは4つだけ
- 1号 承役地についてする地役権の登記(甲乙それぞれが承役地で、要役地が別の土地でもよい。要役地についてする地役権の登記は不可)、2号 担保権(先取特権・質権・抵当権)の登記で、登記の目的・申請の受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が全部同一のもの(受付番号まで同一が要る。仮登記でも可。その後の変更の登記や順位変更も両方に同じでなければ崩れる)、3号 信託の登記で法97条1項各号の登記事項が同一のもの、4号 鉱害賠償登録に関する登記で登録番号が同一のもの
- 例外に入らないので合筆できないもの
- 所有権の移転の仮登記
- 買戻しの特約の登記
- 地上権・永小作権・採石権(担保権ではない)
- 敷地権である旨の登記
- 賃借権の登記(存続期間が過ぎていても登記が残れば不可)
- 権利者の承諾を証する情報で制限を外す仕組みは、分筆と違って合筆にはない
- 制限に当たらないもの
- 登記されていない賃借権・使用貸借(41条6号は登記がある場合の話)
- 所有権の登記の後にされた処分の制限で終結の登記があるもの(破産手続開始の登記は終結の登記があれば抹消不要)
- 地目が保安林どうし(保安林は地目そのもの)
- 鉱害賠償登録は登録番号が同一なら可
- 共有者と持分がそろっていれば合筆できる
- 順位の変更の登記が一方だけにあれば、2号の一致が崩れて合筆できない
この項目の肢(43)
- H18-13-1✕甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 合筆の登記が禁じられる「相互に接続していない土地」に当たるかは、図面上ではなく現地における土地の状況によって判断される。
- H18-13-2✕甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 買戻しの登記が残っている限り、合筆はできない。
- H18-13-3◯甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして合筆制限の例外とされている。
- H18-13-4✕同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。→ 受付の年月日まで同一でなければ、担保権の登記がある土地の合筆はできない。
- H18-13-5✕甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記のない賃借権が設定されている乙土地に賃借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。→ 41条6号が合筆を制限するのは権利に関する登記がある場合であり、登記されていない賃借権は制限事由にならない。
- H19-10-ア✕甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。→ 合筆後の登記記録に残せる地役権の登記は、承役地についてするものに限られる。
- H19-10-イ◯甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。→ 鉱害賠償登録に関する登記は、登録番号が同一であれば合筆を妨げない。
- H19-10-ウ◯甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。→ 担保権の登記が仮登記であっても、105条2号の要件を満たせば合筆できる。
- H19-10-エ✕甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の登記名義人が異なる土地は合筆できず、相続による所有権の移転の登記を先にする必要がある。
- H19-10-オ✕甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。→ 消滅承諾書で合筆の制限を外す仕組みはない。
- H20-8-エ✕甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合において、その敷地利用権が所有権であるときは、本件分合筆の登記を申請することができる。→ 敷地権である旨の登記は、合筆後の登記記録に残せる登記として列挙されていない。
- H20-8-オ✕甲土地に存続期間の定めのある地上権の設定の登記がある場合において、その期間が経過しているときは、地上権の登記を抹消することなく、本件分合筆の登記を申請することができる。→ 期間が経過していても、地上権の登記が残れば合筆不可。
- H22-4-ア◯甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。→ 敷地権である旨の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H22-4-イ✕甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。→ 同一であることを要するのは、登記の目的と登記原因・その日付だけではなく、申請の受付の年月日及び受付番号も含む。
- H22-4-ウ✕甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。→ 終結の登記があれば、開始の登記の抹消なしで合筆できる。
- H22-4-エ◯甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。→ 信託の登記は、法97条1項各号の登記事項が同一であれば合筆を妨げない。
- H23-8-ウ◯永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。→ 永小作権や採石権は担保権ではないので、合筆後の土地に残せる権利の登記に当たらない。
- H23-8-オ✕所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の仮登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H24-8-イ◯甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 地番区域が相互に異なる土地は、地目が同じでも合筆できない。
- H24-8-ウ✕甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記に挙げられている。
- H24-8-エ✕甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆はできない。
- H24-8-オ◯甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。→ 合筆後の土地に残せない抵当権が一つでもあれば、合筆はできない。
- H26-6-エ◯甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 地目が違う土地は合筆できない。
- H27-8-オ✕地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。→ 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、接続していてもすることができない。
- H28-10-エ◯甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 担保権の登記は、目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同一なら合筆できる。
- H28-10-オ✕甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。
- H29-14-ア✕Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、本件合筆の登記を申請することができる。→ 承諾で制限を外せるのは分筆。合筆にその仕組みはない。
- H29-14-イ◯甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 順位の変更があると四つの一致が崩れ、合筆できない。
- H29-14-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。→ 登記記録の上で名義人がそろっていなければ合筆できない。
- H29-14-エ◯乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 地上権は規則105条の例外に入らないので、抹消してからでなければ合筆できない。
- R2-10-ア◯甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。→ 四つが同一なら担保権の登記があっても合筆できる。その後の変更の登記も同一ならよい。
- R2-10-イ◯甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 地番区域が異なる土地は合筆できない。
- R2-10-ウ✕甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。
- R2-10-エ✕甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。→ 105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。
- R2-10-オ◯甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 所有権の移転の仮登記は105条の四つに入らない。受付が同一でも合筆できない。
- R4-9-ア◯乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。→ 使用貸借は登記されない。41条6号は登記がある土地の話。
- R4-9-イ◯いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。
- R4-9-ウ✕乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。→ 承諾では合筆できない。105条2号は両方に同じ担保権があることを求めている。
- R4-9-エ✕甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。→ 制限は地目又は地番区域が異なる場合。同じ図面に載っているかどうかではない。
- R4-9-オ✕甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。→ 順位変更が一方だけにあれば、四つの一致が崩れる。合筆できない。
- R6-9-ア◯甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。→ 持分を異にする土地は合筆できない。
- R6-9-エ✕A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 所有権の登記がない土地と、ある土地とは合筆できない。
- R7-13-ウ✕隣接する2筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。→ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。
地目が違うときどの登記によるか
- 現況の地目が違えば地目が異なる土地なので合筆できない
- 先に地目の変更の登記をしてから合筆する
この項目の肢(1)
- R6-9-イ✕登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 現況が違えば地目が違うことになる。先に地目変更の登記をする。
合筆誰が申請できるか
- 分筆と同じく表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 買主は移転の登記を経てから
- 合筆の代位は認められにくい
- 二筆のままでも移転の登記はできるので、債権保全の必要がない
- 不在者の管理人・区画整理の施行者など、管理権限の範囲で申請できる者がいる
- 不在者の財産管理人は、分筆も合筆も家庭裁判所の許可なしに申請できる(保存・管理の範囲の行為で、民法103条の権限内。民法28条の許可は権限を超える行為のときだけ)
- 相続財産の管理人も同じで、許可を証する情報は要らない
この項目の肢(5)
- H18-8-3◯甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記がされ、さらに、甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。→ 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
- H22-4-オ✕甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。→ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。
- H23-11-イ✕Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。→ 合筆をしなくても所有権の移転の登記はできるので、債権を保全するため必要があるとはいえない。
- H27-9-ア◯Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 合筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、買主は移転の登記を経る必要がある。
- R6-11-イ✕Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することができる。→ 二筆のままでも移転の登記はできる。合筆させる必要がない。
合筆の一括申請まとめて申請できるか
- 入る号: 1号(分筆+合筆)、7号(変更・更正+合筆。地目の変更、地積の更正、表題部所有者の住所変更・氏名変更も)
- 地目が違う二筆でも、地目の変更と合筆を一括すれば足りる
- 二組の合筆(甲を丙に、乙を丁に)は目的・原因・日付が同一なら令4条ただし書でまとめられる
この項目の肢(7)
- H20-8-ウ◯甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H22-11-ウ◯地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- H23-10-ウ✕甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。→ 表題部所有者の住所の変更の登記も表題部の登記事項に関する変更の登記であり、合筆の登記と一の申請情報で申請できる。
- H27-9-エ◯同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。→ 登記の目的及び登記原因が同一であれば、二組の合筆を一の申請情報によって申請できる。
- H28-8-イ✕甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- R1-11-ア✕甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- R2-8-イ◯甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報でよい。
合筆何を添付するか
- 所有権の登記がある土地の合筆は法22条の「政令で定める登記」で、登記名義人の登記識別情報を提供する
- 合筆に係る土地のうちいずれか一筆のもので足りる
- 合併される側だけではなく、いずれか一筆
- 持分取得の証明では代えられず、名義人そのものが一致していなければならない
- 登記識別情報はスキャン・特例方式の対象外で、電子申請では電子情報処理組織で提供する
- 代理人が提供するには暗号化についての委任条項が要る
- 申請の委任しか受けていない代理人は登記識別情報を提供できず、登記完了後の登記識別情報の通知を受けることもできない(通知を受けるには特別の委任)
- 委任状は申請人側が作る書面なので、スキャンして代理人が電子署名しても添付情報にならない
- 官公署の嘱託では提供しない
- 合筆後の土地の一部が地役権の範囲となるときは、範囲を証する地役権者作成の情報と地役権図面
- 所有権の登記名義人が申請するので印鑑証明書が要る型
- 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印も印鑑証明書も要らない
- 委任状に押印した印鑑証明書とその申請のためだけの委任状は原本還付できない
- 一覧図の写しに3月の制限はない
この項目の肢(11)
- H17-9-ア◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
- H18-15-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H23-4-ア✕所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。→ 登記識別情報は登記名義人ごとに別々に定められるもので、同一の内容にはならない。
- H24-8-ア✕甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 持分を取得したことを証する情報では足りず、登記名義人そのものが一致していなければならない。
- H27-6-オ◯甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。→ 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
- H30-4-エ✕電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→ 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。
- H30-8-イ✕いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。→ 合筆で提供するのは、合併される側の登記識別情報だけ。
- R2-4-ウ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
- R2-5-ウ✕所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。→ 一覧図の写しに作成後3月以内という制限はない。
- R3-4-ア✕当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。→ 電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。
- R6-9-ウ◯地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。→ 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。
合筆の申請情報申請情報と記録のしかた
- 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする(令3条12号)
- 失念も正当な理由に当たる
- 理由を証する情報の提供までは求められていない
- 承役地の合筆で地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部にとどまるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表9項)
この項目の肢(6)
- H22-19-イ✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。→ 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。
- H24-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
- H27-9-ウ✕土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。→ 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R1-8-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
合筆と登記識別情報の通知手続と制度
- 所有権の登記がある土地の合筆では、申請人(登記名義人)に合筆後の土地の登記識別情報が通知される(法21条)
- 通知を受けるのは申請人で、申請人でない抵当権者には通知されない
- 登記名義人ごとのものなので共有ならA・Bそれぞれに通知する
- 通知されない
希望しない旨の申出があったとき(官庁・公署も、希望する旨の申出があれば通知される)- 書面申請で登記完了の時から3月、電子申請で送信できるようになった時から30日受け取らないとき(規則64条)
- 代理人が通知を受けるには、そのための特別の委任が要る(規則62条2項)
- 法定代理人によって申請しているときは法定代理人に通知される
- 通知書は登記所で受け取るほか、申出により送付する方法でも受けられる
- 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば前の住所への通知はされない
- 提供の省略: 省略できる単位は「土地」で、選んだ一筆については申請人となる者全員分の登記識別情報が要る
- 書面は持参でも送付(書留郵便等)でもよい
この項目の肢(14)
- H18-15-イ✕所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
- H22-19-ア✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
- H22-19-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。→ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。
- H23-4-オ◯家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。→ 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。
- H27-9-イ◯委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
- H28-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。→ 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。
- H29-5-ア◯所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。→ 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。
- H29-5-イ✕所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。→ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。
- H29-5-ウ◯Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
- H29-5-エ◯Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。
- H29-5-オ✕官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。→ 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。
- R2-4-エ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
- R4-5-イ✕登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。→ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。
- R7-6-オ✕市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。→ 希望する旨の申出があれば通知される。
ひっかけ・例外(規定がないこと)
- 合筆の登記の制限は法41条各号に尽きる。権利の登記名義人が権利を消滅させることを承諾したことを証する情報によって制限を外す仕組みは、合筆には置かれていない。
根拠
不動産登記法第41条合筆の登記の制限
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
1号相互に接続していない土地の合筆の登記
2号地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
3号表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
4号表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
5号所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6号所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
不動産登記規則第105条合筆の登記の制限の特例
法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1号承役地についてする地役権の登記
2号担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
3号信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
4号鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの
不動産登記法第39条分筆又は合筆の登記
1項分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。