建物の表題部の変更 × 何を添付するか21肢

建物の表題部の変更 のページ 何を添付するか のページ

  1. H18-11-ア附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、図面のほか所有権を有することを証する情報を提供する。
  2. H19-7-ウ地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 所在の変更による表題部の変更の登記に要するのは変更後の建物図面であり、各階平面図は掲げられていない。
  3. H21-19-ウ駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者を証する情報も提供しなければならない。
  4. H22-14-オ二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。→ 床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体の建物図面及び各階平面図である。
  5. H23-15-ウ区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 出すのは変更後の建物図面・各階平面図。一棟用の図面ではない。
  6. H23-17-エ車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
  7. H23-17-オ表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。→ 附属建物の滅失の変更登記に、図面は求められていない。
  8. H24-12-ア共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。
  9. H25-16-エ分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在する土地の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
  10. H26-13-エ建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 建物図面及び各階平面図が求められるのは所在・床面積の変更や附属建物の新築の場合で、種類の変更は含まれない。
  11. H26-14-ア附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。→ 附属建物の新築のときに求められるのは図面と所有権を有することを証する情報で、住所を証する情報ではない。
  12. H28-17-イ建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
  13. H29-7-イAが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 増築があれば、差引きで床面積が減っても増加部分の所有権を証する情報が要る。
  14. H29-7-エAが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 屋根のふき替えは構造の変更。床面積が増えないので要らない。
  15. H29-7-オAが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 種類の変更も、床面積が増えないので要らない。
  16. H29-17-イ甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の地番が変わったときに要るのは建物図面。各階平面図は要らない。
  17. R2-13-オ附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、所有権を証する情報も要る。
  18. R3-13-ア建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在が変わったときは、変更後の建物図面が要る。
  19. R5-10-エ建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。→ 附属建物の滅失では、図面を求める項に当たらない。
  20. R6-14-オ建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。
  21. R7-10-ア建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の変更で要るのは建物図面だけ。各階平面図は要らない。
建物の表題部の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)いつまでに申請しなければならないか(18)まとめて申請できるか(5)権利者の承諾は要るか(1)登記原因と日付(2)どの登記によるか(9)できるか、できないか(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)