地図 × 何を添付するか1肢地図 のページ 何を添付するか のページH18-17-3✕建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。→ 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。地図の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(4)手続と制度(13)何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)