事前通知・本人確認 × 何を添付するか4肢
- H21-9-ウ◯合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
- H28-6-ウ✕土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。
- H29-9-イ✕所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。→ 本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。
- H30-7-オ◯本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。→ 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
事前通知・本人確認の他の問われ方: 手続と制度(30)