事前通知・本人確認 × 何を添付するか4肢

事前通知・本人確認 のページ 何を添付するか のページ

  1. H21-9-ウ合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
  2. H28-6-ウ土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。
  3. H29-9-イ所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。→ 本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。
  4. H30-7-オ本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。→ 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
事前通知・本人確認の他の問われ方: 手続と制度(30)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)