事前通知・本人確認 × 何を添付するか3肢
要点
- 本人確認情報と併せて提供する資格者代理人であることを証する情報のうち、所属会が発行した職印に関する証明書と登記所発行の印鑑証明書は、発行後3月以内のものであることを要する(規則72条3項、準則49条2項・3項)
- 連合会発行の電子証明書には期限がない
- 本人確認情報そのものには作成後3月以内という制限はない
- 規則72条1項が定めるのは面談の日時・場所・状況などの記載事項で、3月の期限が付くのは印鑑証明書(令16条3項)や法人の代表者の資格を証する情報(令17条1項)である
肢と結論
- H21-9-ウ◯合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
- H28-6-ウ✕土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。
- H30-7-オ◯本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。→ 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
事前通知・本人確認の他の問われ方: 手続と制度(32)